契約書作成の注意点

契約書のチェックポイント

形式面では、
(1)契約当事者は誰か
(2)契約当事者の署名又は押印があるか
という点が特に重要です。その契約の締結について、権限ある担当者の署名又は押印がなければ、原則としてその契約の効力を相手方に主張することができません。実務上、法人間契約では対外的に代表権があることが明らかな法人代表者が調印をするのが通例です。

注意点

契約書を作成する際に、内容面では、
「当事者がこの契約によって どのような義務を履行しなければならないのか
「その義務に違反した場合、違反した当事者が どのような責任を負い、違反された当事者は どのような強制手段をとることができるか
という点を特に意識します。契約の内容があいまいで複数の解釈をする余地が残っている場合、せっかく契約書を作成しても、契約書の記載の意味をめぐって紛争になってしまいます。一義的で誤解を生じにくいもの、取引の実態を正しく反映しているものが好ましい契約書であるといえます。

まとめ

契約の目的や、その背景にある事実関係は事案によって様々です。

  • その取引に関してこれまでに作成された文書がある場合には、その内容を確認する必要があります。過去の文書と矛盾が生じるようであれば、整合性の検討も必要です。
  • 法令は改正されるものです。現在の法令を踏まえて契約書を作成する必要があります。
  • その取引に関する必要事項を網羅し、将来の争いを防止する内容にすることが必要です。
  • 契約条項が強行法規や公序良俗に反するときは、その条項は無効となります。相手方に一方的に不利になる内容は、場合によっては無効となり、会社の信用にかかわりますので注意が必要です。

契約書作成の際には、以上のような注意点を踏まえて、契約内容を明確にし、将来問題となるあいまいな部分を極力なくすことが重要です。

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