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VOL.51 2016/07/11 【行政不服審査法改正に伴う国税不服申立ての手続き変更】


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vol.50 本号の内容

2016年7月11日
                          
  • 行政不服審査法改正に伴う国税不服申立ての手続き変更
  • 編集後記

行政不服審査法改正に伴う国税不服申立ての手続き変更

税理士法人 名古屋総合パートナーズ

税や社会保険、労災認定など、行政による処分に対し何らかの不服がある場合、これに異議を唱えるための制度が不服申立制度です。
この不服申立ての手続き等を定めた一般法である行政不服審査法が平成26年6月、約50年ぶりに抜本的に改正され、これまで「不服申立前置」を大前提としていた制度の構造自体を大幅に見直し、また、「不公正」「使いにくい」とされていた部分の改善が図られました。

その後本改正事項は、今年4月1日以降になされた処分に対する不服申立てから適用が開始されました。


この行政不服審査法が改正されたことに伴い、国税に関する不服申立ての手続きにつき規定する国税通則法も改正され、同様に今年4月1日より、国税に関する審査請求手続きが変更されました。

主な変更点としては第一に、審査請求の一元化があります

これまでの不服申立ては原則として、管轄の税務署に対する異議申立てを経なければ国税不服審判所への審査請求を行うことができませんでした。
ただ、異議申立ての中で納税者の主張が認められるケースは実際のところ少なく( 平成27年度中、異議申立てにより一部でも認容されたケースは申立て件数全体の8.4%に過ぎません)、納税者にとって相当の時間的な負担が生じておりました。


今般の改正により今年4月1日以降、この「二重の前置」が解消されました。
すなわち、この異議申立ての名称を「再調査の請求」と改めた上で、国税不服審判所に対する審査請求と、税務署に対する再調査の請求のいずれかを納税者が選択できるようになりました。

改正前も所得税および法人税の青色申告者は、税務署に対する異議申立てを経ることなく審査請求をすることが認められておりましたが、本改正により、全ての納税者に直接審査請求する権利が認められました。


また大きな変更点として、不服申立てができる期間も変更されました。
改正前は原則として処分のあったことを知った日の翌日から「2ヶ月以内」とされておりましたが、改正後、この期間が「3ヶ月以内」に延長され、審査請求の準備に余裕ができました。

この他、原処分庁(税務署など)が提出した書類の閲覧および写しの交付についても広く認められるようになったこと、意見陳述に際し審査請求者に原処分庁に対する一定の質問権が付与されたことなど、審査請求をする納税者にとって大変有意義な制度変更がなされました。




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編集後記


こんにちは、梅雨の時期になりましたね。ランチのために外出するのも少し億劫ですね。
こんな時期は部屋でゆっくりお茶を飲みながら読書に耽ってもいいかもしれません。
私はもっぱら図書館で借りてきた自己啓発本などを読んでいます。一章一章が短いアドバイスで完結していますので気楽に読めて、何か役に立つヒントをもらえますので、短時間で吸収できていいなと思います。

最近読んだものとしては、コミュニケーションの上達に関する指南本です。
「なるほど」と思ったことは、「意見が対立している」「価値観が違う」という時に「隔たりがある」という表現をした方が良いということです。

「隔たり」と言うと、なんだかお互いに一歩ずつ歩み寄れるような印象が出るような気がしませんか?

単純に同じことを言い換えているだけでありますが、少しの事で前向きな感じが出るので、使ってみようかなと思います。

次はもう少し趣向を変えてベストセラーの長編作品などを読んでみようかなと思います。

(鈴木)


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