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VOL.77 2018/09/06【消費税軽減税率の実施時期近づく】


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vol.77 本号の内容

2018年09月06日

  • 消費税軽減税率の実施時期近づく
  • 編集後記

消費税軽減税率の実施時期近づく

お盆休みとなる少し前に、管轄の税務署より「よくわかる消費税軽減税率制度」というタイトルのパンフレットが多くの会社および個人事業主の皆様に届けられたかと思います。 (国税庁HP上でも公開されています)

この中では、いよいよ来年10月に適用開始となる消費税の税額軽減制度について、図表を交え、分かり易く説明がなされています。当局も実施後の混乱が生じないよう、前もって納税者サイドに情報を提供し、早めの準備を促したいのだろうと思います。

さて今回のメールマガジンでは、この中でも説明されている軽減税率の対象品目、すなわち「10%」と「8%」の境界線につき整理するとともに、予測される混乱について少し触れていきたいと思います。

来年10月以降、消費税率が10%に引き上げられた後も8%の軽減税率が適用になる項目は大きく、「飲食料品」と「新聞」の2つです。

ここで言う飲食料品とは、食品表示法に規定する食品を指しますが、次の飲食料品は軽減税率の適用対象から除外されています。

  • 酒類
  • 外食
  • ケータリング

このうち、特に境界線の議論を呼んでいるものが外食です。近年、「中食」という言葉も生まれているように、外食の概念の境界は曖昧なものになってきています。

この外食の定義は、当局の示す指針(「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」等)によると、「飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供」とされています。
すなわち、ここにはテイクアウト、出前・宅配などは含まれませんので、レストランや定食屋の店内で食べる場合は10%、包装の上持ち帰る場合や家まで届けてもらう場合は8%となります。

このように明確な場合はよいのですが、例えば、ショッピングモール内のフードコートや、公園等で食べることを前提とした弁当の移動販売などはどうでしょう? 現在の指針では、前者は「テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある」ということになり10%、後者は誰でも利用できる公的設備での飲食を前提として販売している場合は8%となります。

では、テーブル・椅子のあるハンバーガーショップなどはどうでしょう? このような店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、飲食の提供の時点で顧客の意思を確認して判定することとされています。すなわち、「店内でお召し上がりですか?」の質問に、「はい」と答えれば10%、「いいえ」と答えれば8%となります。
一般にこのケースが最も混乱しそうなのですが、仮に持ち帰りを選択した人が、気が変わって店内で食べ始めた場合、2%の差額を追加で請求するのでしょうか? 現在の指針ではあくまで「提供する時点」での意思確認に基づき判定することになっていますので、そのまま8%で販売する結果になるかと思われます。
とすると、例えば牛丼チェーン店などでも、「持ち帰り」と言っておいてその場で食べていく、なんてケースが頻出してしまうかもしれません。店側とすれば追い出すこともできないでしょうから、これを実際上どう解決するのか、当局の追加的な指針が必要になるかと思われます。

同じようなケースで、コンビニエンスストアなどのイートインスペースなども紛らわしい状況となることが予測されます。現在の指針では、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内での「食事の提供」となり、10%の税率とされています。これを前提とすると、恐らくお店側も軽減税率が適用できるよう、イートイン利用であっても使い捨ての食器などに統一して提供するなどして、顧客の便宜を図ろうとするのではないかと思われます(エコ精神に反することが気になりますが…)。

最後に、もうひとつの大きな対象項目である新聞についても触れますが、軽減税率の対象となる新聞の範囲として現在の指針では、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの」と示されています。

ここで気を付けるべきは最後の「定期購読契約に基づく」という部分で、たとえ大手の一般紙であろうと、自宅や会社に日々配達されるよう契約している場合だけが8%となるのであって、駅の売店などで購入する場合は10%となります。新聞社にとっては定期購読拡大の追い風になり得る仕組みですが、売店ではしばらく混乱するかもしれません。

店内飲食とテイクアウトの両方ができる場合の価格の表示方法など、現在までに当局が示している指針では、まだ現場の混乱を避けるために十分であるとは言えないでしょう。特に飲食料品を提供する会社、事業主にとってはアイデアも求められるところです。

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編集後記

9月に入りました。
残暑が例年以上に厳しいですが、
読者の皆さまは、お元気でお過ごしでしょうか。

当事務所では、
8月中は相続のセミナーを開催するなどしておりましたが、
9月は司法試験に合格した新しい弁護士さんの採用活動が本格化する予定です。

今年は気温の上下も激しく疲れも溜まってしまいがちですが、
9月には3連休が2回もありますし、旬を迎える食べ物も多いです。
連休やおいしいものを楽しみにしながら、
仕事もプライベートも頑張っていきたいと思います。

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