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VOL.84 2019/04/08【労働判例から考える皆勤手当】


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vol.75 本号の内容

2019年04月08日

  • 労働判例から考える皆勤手当
  • 編集後記

労働判例から考える皆勤手当

ハマキョウレックス事件の差戻審判決

昨年6月は、正規雇用と非正規雇用との待遇格差に関する大きな最高裁判決(長澤運輸事件とハマキョウレックス事件)があり、たいへん注目を集めました。

このうちハマキョウレックス事件は、被上告人が皆勤手当の支給要件を満たしているか等について審理を尽くさせる目的で差戻しとなっていましたが、この差戻後の大阪高裁判決が昨年12月21日にあり、契約社員に対する皆勤手当の不支給は不合理な差にあたるとして、会社側に皆勤手当相当額32万円(32カ月分)の支払いが命じられました。

皆勤手当

一般的に「皆勤手当」は、一定期間内においてまったく欠勤しなかった従業員に支給される手当をいいます。

特に業務の多くがシフト制である会社や、欠員の交代要員の確保が難しい会社などにおいて、従業員の欠勤や遅刻の抑制、積極的な出勤の奨励を目的として導入される傾向にあります。時間外労働等の割増賃金を計算する際は、基準となる賃金に含まれます。

「精勤手当」「出勤手当」等という名称の場合もあります。「精勤」は「熱心に勤務する」というような意味の言葉ですので、「1日も欠勤しない」というほど厳密なニュアンスはないものの、その趣旨は皆勤手当と同様です。

労働政策研究・研修機構「企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調査」によると、精皆勤手当・出勤手当を制度化している企業の割合は、期間を定めずに雇われている常用労働者で22.3%、パートタイム労働者で8.6%となっています。正規雇用に比べ、非正規雇用への支給が少ないのが現状です。

「不合理な格差」はNG

ハマキョウレックス事件の差戻判決は、正社員と契約社員の間で職務内容(配送業務)が同じであり、出勤する従業員を確保する必要性も同じであるとして、皆勤手当について格差を認めませんでした。

昨年12月28日には、「同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年厚生労働省告示第430号)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

が官報に交付されました。皆勤手当だけでなく、さまざまな待遇において不合理な格差は認められない時代となっていることに、留意が必要です。


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編集後記

皆様こんにちは。いよいよ春ですね。
麗らかに晴れた日は、春の光が眩しいですね。また、白く曇った日や、日が暮れた後でもなんとなくふんわりとして、柔らかな明るさを感じます。
そう思ってみると、冬はもう少し暗かったのかなあと思います。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?

4月は入学式や入社式などがあって、スタートの季節ですね。
新元号も発表になって、新しい時代が始まるのだなあと思います。

私が最近始めたことは、「毎日何か一つ、小さな良いことをする」です。
連絡をするとか、ゴミ捨てでもなんでも良いのですが、ちょっとしたことです。
しかしそれでも中々できないものですね。1日の終わりに、「あっ今日は何もできなかった!」と思うことがしばしばです。
より良い自分に変わることは思ったよりも難しいですが、マイペースで成長したいと思います。

まだ寒い日がございますので、皆様もどうぞご自愛くださいませ。

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