中小・中堅企業の皆さまのトラブル解決、トラブル防止を強みとしています。
ご挨拶
中小・中堅企業こそ「法の力」を活用して、戦っていかないと生き残れない
代表弁護士・税理士・社会保険労務士
浅野了一
大企業は多くの顧問弁護士・企業内弁護士・法務総合職を雇い、法を熟知して「法の力」を大いに活用しています。消費者と労働者は、行政により手厚い保護を受けており、しかも弱者の人権保障・救済するという大義名分の下で消費者保護と労働者保護に熱心に取り組む弁護士会や弁護士団・法律事務所の積極的な支援を受けることが容易です。
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ところが、中小・中堅企業に対して、積極的に協力する弁護士が少なく、しかも行政は「自助努力」を強調して支援には消極的です。中小・中堅企業が置かれたこの厳しい現状に対し、私たちは「法の力」で強力にサポートして、地元愛知・名古屋の中小・中堅企業の皆さまの持続的発展を応援します。地元愛知・名古屋の中小・中堅企業の皆さまと車の両輪となって働き、共に成長していくことで、地域と共生し、地域へ貢献して参ります。
代表弁護士・税理士・社会保険労務士
浅野了一
経営者の皆様の周りには、日常的にトラブルが発生いたします。
そんな時、弁護士に相談することで、迅速に解決することも多々あります。
弁護士はトラブル解決のプロフェッショナルです。
必ず力になりますので、まずはご相談ください。
業務案内
会社で発生する様々な法律時問題に対し、迅速・適切な処理を施し、さらには予防方法を提案します。
依頼者の取引の実態に即した、そして法律の範囲内において有利な内容の契約書の作成が可能です。
弁護士が代理人として対応するだけで、債権が回収しやすくなります。情報をきちんと仕入れ、対策を講じましょう。
中小・中堅企業にとってメリットが大きいと考えられる各制度について、依頼者の方の状況に応じてご案内いたします。
会社設立から税務、法務、登記まで、トータルに会社経営をサポートしております。
医療法務に精通した弁護士が、豊富な実績に基づいてトラブルを解決します。
企業再生・事業再生は必ず法律に関連してきます。法律に精通した弁護士こそがサポートできるのです。
セクハラ・パワハラ
セクハラ・パワハラの問題は、初動が肝心です。慎重に対応する必要があります。早い段階で弁護士までご相談下さい。
業種別の案内
それぞれの業種で起こりがちなトラブルの紹介と、顧問弁護士の必要性やそのメリットをご紹介します。
弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・事務局からなる専門チームが担当させていただきます。チームで情報を共有し、連携して遂行する体制が整っておりますので、法的なご相談だけでなく、税務(企業会計・法人税など)、定款・登記、文献調査など、様々なご依頼に迅速に対応いたします。ご質問につきましては、24時間以内(営業日に限る)にご連絡し、お待たせすることはございません(調査に時間を要することもあります)。
名古屋総合法律事務所では、中小・中堅企業の事業者の方のサポートに注力しております。大企業は法務部を抱え、寡占的状態の維持や国際取引に対応しています。一方で中小・中堅企業については、積極的に協力する弁護士が少なく、行政は「自助努力」を強調し、支援には消極的です。業績格差は拡大の一路で、今、中小・中堅企業こそ、法の力を活用し、生き残りをかけて戦い、さらに成長していくべきであると、私たちは考えています。
名古屋総合法律事務所では、現在40社以上(2024年1月)の中小・中堅企業・病院・医院・個人の事業者の方と顧問契約を締結させていただき、様々なリーガルサービスを提供しております。顧問契約までに至らないものの、セカンドオピニオンとしての意見照会や、繰り返し法律相談をご利用いただいている企業様も多数ございます。幅広い業種・業態に渡る企業の皆さまとの仕事を通じて、蓄積された経験とノウハウがございます。
日常的に、契約書の大小を問わず、気軽にリーガルチェックを受けられることで、適正なリスク管理が可能となります。また、リーガルチェックを受けることで、法律知識をもって貴社に有利に契約交渉を進めることが可能になります。これまで長い取引関係を重視されてきた会社では、取引慣行のみでは解決できない企業間の問題が発生しています。今後、民法改正により、ますます契約書は重要になってくるでしょう。
企業様のご相談に関しては、名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所、岡崎事務所にて対応いたします。丸の内事務所は丸の内駅徒歩2分、金山駅前事務所は金山駅南口すぐ、岡崎事務所はJR岡崎駅徒歩5分の場所にあります。また、岡崎事務所には、駐車場を完備しており、お車でのご来所も便利です。
またお客様の御都合に合わせて、夜間相談、土曜相談にも対応しております。
弁護士費用は、事案により、タイムチャージ方式または着手金・報酬金方式となります。弁護士法人名古屋総合法律事務所は、ご負担いただく費用についても、ご納得いただけるまでご説明します。しっかりと担当者からご案内いたしますが、もしご不明な点がございましたらどんな小さなことでも明らかにいたしますので、ご質問ください。詳しくは料金・費用をご覧ください。
A社は、Bさんの所有する物件を借りる交渉をしていました。A社は、賃貸借の条件について協議をしましたが、収益性が低いことから、Bさん所有の物件を借りないことにしました。すると、Bさんは、A社が契約交渉を打ち切ったことで、A社を訴えてきました。
C 社では、労基法上の労働時間の上限が1994年に40時間になった後も、週の所定労働時間が40時間を超えていました。時間外労働等に対する定額の手当が基本給とは別に支払われていたことが確認されましたが、当該手当が割増賃金を含む週40時間を越えた部分についての賃金を明らかに下回っていました。
D社は従業員であるEさんに金銭を貸し付けていました。Eさんが退職するときに、貸付金と未払給与・退職金を相殺したいとご相談を受けました。これについては、労働基準法上、賃金全額払い原則というものがあり(労基法24条)、給与・退職金と貸付金を相殺するためには、従業員の事前の同意が必要といわれています。
企業取引、とくに建築請負契約では、複数の企業が共同で事業を受注するため、共同企業体(ジョイント・ベンチャー)という組合をつくることがあります。代表会社の単独名義で下請工事が発注されていても問題はありません。しかし、ひとたび代表会社が倒産すると、下請企業の請負代金の回収はどうなるのでしょうか…?
A社が、B社に対して売掛債権をもっているときに、B社が倒産してしまうことがあります。このようなとき、A社は、他の債権者に先んじて、B社に売った商品を差し押さえることができます。ところが、A社がB社に売った商品が、全部C社に転売されているような事案では、A社が取り戻すことができる商品がありません。
A社内でセクハラ行為があったとして、地域労組から団体交渉の申入れがありました。本件では、セクハラ行為の有無が正面から争点となりました。当事者の主観だけでセクハラかどうかが決まるということはありません。客観的事情を考慮することが必要です。
労働法において「解雇」は、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合には「権利を濫用したものとして無効とする」という捉え方が確立されています。勤務成績や態度等を原因とする懲戒解雇をすることは大きなリスクとなります。労働審判を申し立てられる等、長期的な紛争に巻き込まれる可能性も十分にあります。
経営者の皆様の周りには、日常的にトラブルが発生いたします。
そんな時、弁護士に相談することで、迅速に解決することも多々あります。
弁護士はトラブル解決のプロフェッショナルです。
必ず力になりますので、まずはご相談ください。
中小企業法律相談 法律相談は初回30分当たり7,500円(税込 8,250円)のタイムチャージ制です(名古屋市・岡崎市及び周辺地域の企業様)。大企業・中堅企業法律相談、もしくは複雑で慎重な検討を要する相談及び継続相談については30分当たり10,000円(税込 11,000円)から15,000円(税込 16,500円)のタイムチャージ制となります。
私たちの理念
私たちは、企業数の99%、雇用者数で見れば70%を占め、日本経済の命運を担っている中小・中堅企業の皆さまのホームローヤーとして
を通じ、皆様の成長を支え、円滑な企業活動に貢献して参りたいと思っております。
アクセス
アクセス
2023.10.16 | 企業法務 解決事例 |
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2023.06.16 | 免責事項 |
2022.05.19 | 株主名簿閲覧請求に対する対応 |
2022.05.04 | お問い合わせ |
2021.11.05 | 美容業の皆様へ |
2016.08.16 | 2016年から10年かけて中小中堅企業法務を強... |
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2024.09.19 | VOL.143 2024/9/9 【弁護士の仕... |
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2024.10.22 | 債務不履行における損害拡大防止義務 |
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2019.06.03 | 『弁護士のためのビジネスマナー』セミナーに参加... |
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