民事再生

民事再生とは民事再生法に基づいて、裁判所が関与しながら、経営が悪化した企業を倒産させずに、事業を再生させる法的整理の再建型手続きのひとつです。

1. 民事再生のメリット

⑴ 経営権を維持できる

民事再生の一番のメリットは、民事再生法によって手続きが開始されても、経営陣の退任や、地位を変更する必要がないことです。よって、債務者自身の手によって事業の再建が可能なのです。

⑵ 負債の90%程度のカットが可能

債権者の同意を得られれば、例えば負債の90%程度のカットすることも可能となります。また、カット後の負債については10年の内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。

⑶ 手形の不渡りや取立てを防ぐことができる

民事再生手続開始の申立をすると、裁判所は「保全処分」を出し、弁済禁止を命令します。これにより、手形不渡りや取立等を防ぐことができます。

2. 民事再生において気をつけるべき点

民事再生を行なう上で気をつけるべき点は、企業としてのダメージを少なくすることです。
それは、民事再生手続きと言っても、世間一般の認識には倒産と見られてしまう場合が多いからです。

そうなってしまうと、実際に順調であった経営部分においても、イメージや信用が失墜してしまい、事業再生が上手く行かなくなってしまうことがあるのです。

このことを防ぐ手立てとして一番有効なことは、裁判所に民事再生を申し立てる前にスポンサーを探しておくことです。

民事再生を申立てると、間違いなく信用は下がります。
この企業をこのまま利用していっても大丈夫なのだろうかと、考えることは必至と言えるでしょう。

しかし、信用の置けるスポンサーがついていることがわかれば、取引を継続することの不安は回避できるのです。

3. 民事再生の手続き

一般的な民事再生手続きのスケジュールは、申立から2週間程で開始決定が出て、申立後、10週間が再生計画案の提出期限となります。そして、申立から約半年で再生計画の認可決定が出されます。

⑴ 裁判所に民事再生の手続き開始の申立をする

裁判所に民事再生の手続き開始の申立をすると、裁判所は保全処分命令を発令し、必要があると認めるときは監督委員を選任します。
弁済禁止の保全処分命令を得ると、債務の弁済が禁止になり、手形の不渡りや取立てを防ぐことが出来ます。

監督委員は民事再生手続き開始の要件の審査を行い、債権者集会の結果を踏まえて、民事再生手続きが必要であるか否かの判断を行い、裁判所に意見書を提出することになります。

裁判所はこの意見書に基づいて、民事再生手続きの開始を決定します。

⑵ 再生計画案を裁判所に提出する

開始決定後には、債権調査手続きや、財産状況の調査を進め、今後の弁済計画と事業計画をまとめた、再生計画案を裁判所に提出します。監督委員が再生計画案についての意見書を提出するとともに、議決権を持つ再生債権者の過半数の賛成同意と、議決権総額の2分の1以上の多数を持って、その再生計画が承認されます。

まずは弁護士にご相談ください。

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