債権回収の8つのポイント

(1)弁護士が、貴社の取引先に電話・面談して催促する

債権や売掛金が回収できない場合、多くの会社では、弁護士に相談する以前に、自社で電話や面談による催促を行っていらっしゃることと思われます。
しかし、弁護士が電話や面談で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。
つまり、弁護士が電話することで、取引先にこちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思わせる可能性が高くなります。

(2)弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便によって催促・督促する

弁護士に依頼しなくても、自ら、売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。
しかし、会社が会社名で内容証明郵便を送付しても、なかなか相手方に「支払わざるを得ないな」と思わせることが難しいのが実情です。

 

これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性は高くなります。

 

実際、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方に「支払わざるを得ないな」と思わせる可能性が高くなるのです。

(3)民事調停手続をする

調停は、裁判所を利用する手続ですが、弁護士を立てずに、自ら調停の申立を行うことも可能です。
しかし、調停はあくまで話し合いですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。
また、狡猾な相手になると、不当な引き延ばしを行うこともあり、さほど実効性がない恐れがあります。

 

この点、弁護士は訴訟をみこして調停を行うので、相手方に話し合いに応じようという心理的圧力をかけることが出来ます。

(4)支払督促手続

支払督促手続とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。
しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失ってしまいます。

 

また、「支払督促」は、必ず相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。
このようなことから、支払督促手続について弁護士が代理して行うケースはごく稀です。

(5)少額訴訟手続

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。これは、売掛代金請求、賃金返還請求等の金銭支払の請求事件を予定して制度化されたものです。

 

しかし、少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいますので、時間を浪費するおそれがあります。

 

また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合、再び審理をやり直すことなり、大きく時間を浪費してしまいます。
このようなことから、弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択することが多いです。

(6)保全処分の利用(仮差押と仮処分)

保全処分とは、債務者の財産処分を事前に防止して保全しておく手続きです。
証書判決を得ても、そのときにすでに債務者の財産が散逸していては勝訴判決は無に帰すことになるので、その前に債務者の財産の散逸を防ごうとする制度です。
従って本来は、債権回収の手段ではありません。

 

しかし、保全処分を行うと、債務者に心理的圧力を与えて(例えば、銀行預金への仮差押は、債務者の銀行取引を一旦停止させることになります)、債務者の弁済を促す効果があります。

 

保全処分には、仮差押と仮処分があります。

 

仮差押とは、金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)のための保全手続で、金銭債権の債務者が所有する特定の財産について現状を維持させる保全手続です。
仮差押には、不動産、動産及び債権への仮差押があります。

 

仮処分は、金銭債権以外の債権(例えば、物の引渡請求権)の執行を保全するものです。
仮処分には、係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分があります。

(7)訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。
訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースも多いのです。

 

また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも多く、直ちに判決とはいかないにしても、裁判上の和解交渉がまとまらないときはいつでも和解交渉を打ち切って、早期に判決を貰うことができます。

 

また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決を貰うことが可能です。
(訴訟手続により判決を貰ったとしても、取引先が判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられます。しかし、その場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことには大きな意味があります。)

(8)強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行
の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。
対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。

 

債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

 

ただし、相手方が同銀行に対して借入金があるときは、先に、同銀行が預金と借入金を相殺してしまい、回収が不能となることもあります。
また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行は差押えがあると同企業との取引を停止しますので、同企業の営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合があります。
また、相手方が債権を有している相手方の取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。
相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。

 

このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。
最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

 

取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。

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