セクハラ対策

セクハラとは

セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略語であり、簡単に言えば、「性的嫌がらせ」といった意味で広く使われていますが、使う人によってそのニュアンスは様々です。

セクハラとは何か

セクハライコール犯罪であると誤解されている方は非常に多くいます。しかし、セクハラを犯罪として直接罰する法律はありません。新聞等で問題となるセクハラはセクハラの中でも特に悪質なものであり、これについては、強姦罪(刑法177条)、強制わいせつ罪(刑法第176)として刑法により処罰されます。また、例えばそれが誹謗中傷であった場合は名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(第231条)として、わいせつな画像を常時パソコンに表示した場合は、わいせつ物陳列罪(第175条)として刑法に抵触することになります。

一般に「セクハラ裁判」と言われているのは、民事訴訟により加害者に対して損害賠償を求めているものであり、加害者に対しては、不法行為による損害賠償(民法709条)や精神的損害による慰謝料請求(民法709、710条)、また事業主等に対しては、債務不履行による損害賠償請求(民法415条)、使用者責任に基づく損害賠償請求(民法715条)を行うものが大半となっています。

セクハラの苦情が出た場合

従業員からセクハラを受けているとの苦情があった場合、対応に困ってしまう企業が少なくありません。もし、セクハラが実際に起こってしまった場合には、最大限の配慮をもって問題に対処する必要があります。配慮を怠った不適切な対応を行ってしまった場合、会社が訴えられる可能性も十分に考えられます。

例えば、セクハラを受けているという女性社員の申告にもとづき、セクハラ行為をしたとされる男性社員の事情をよく聞かずに解雇した場合には、「解雇権の濫用」を理由として、裁判所に訴訟等を提起される場合が多々あります。この場合、解雇は無効と判断され、男性社員に対して多額の損害賠償や解雇期間中の賃金を支払わなければならなくなります。他方で、女性社員がセクハラを申告したにもかかわらず、セクハラに当たるほどのものではないとして、何ら適切な処置を講じなかった場合にも、会社は損害賠償責任等を負う可能性があります。

このような事態を避けるためには、セクハラの申告を受けた時点で早急に弁護士に相談し、事実関係の確認と適切な処置を行うための指示を仰ぐのが賢明でしょう。

⇒詳しくは、当事務所の労務問題相談サイトをご覧ください。

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