売掛金の回収

⑴ 電話や直接交渉

売掛金回収にはいきなり内容証明郵便や裁判手続きはあまり使いません。
電話や直接交渉することができる状況であれば、それで解決できる方が早いからです。

弁護士から催促が来た、という事実だけで、支払いを約束してもらえることもまれではありません。

⑵ 内容証明郵便による催告

内容証明郵便は誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の文章を発送し、相手がいつ受け取ったのか、を郵便局が証明してくれるものです。

後で「言った言わない」「そんな書類は届いていない」という言い訳を封ずることができます。

⑶ 公正証書

公正証書とは、全国各地にある公証役場に公証人(30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員)が作成する公文書のことで、高い証明力と強制執行力(強制執行認諾約款が必要)があります。

売掛金回収内容を公証証書にしておくと、公文書ですから文書の存在、信憑性は疑われる余地はなく、裁判手続きをして確定判決を得ることなく、強制執行で売掛金回収できる権利がすでに与えられていますので、債務者に対して強い心理的圧力を与えることができます。

⑷ 債権回収としての債権譲渡

X社がY社に対して弁済期の到来した金銭債権を持っているがなかなか回収できない場合、Y社は現金はないですが、Z社に対して債権をもっているとします。
このとき、X社としてはY社のS社に対する債権を差押える方法もありますが、最も簡単な方法として、Z社に対する債権をY社からX社に譲渡させることが挙げられます。

こうして、譲渡された債権をもってZ社に請求を行えば、金銭の支払いを受けることができ、結果として回収できることになります。

⑸ 裁判手続き

① 少額訴訟

少額訴訟は60万円以下の金銭支払請求に限定されている訴訟ですが、原則たった1日(1回の審理)で即日判決を言い渡される簡素、簡便な訴訟制度だということができます。

原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てることになりますが、たとえば、お金を貸した相手からの振込先が原告(貸主)の住所地の近くの銀行口座だと、そこが義務の履行地となり、その銀行の住所地を管轄する簡易裁判所が小額訴訟の管轄裁判所となりますので、遠方の相手に対してもわざわざ交通費をかけて出かけていく必要もなく、また原告(貸主)有利に売掛金回収が可能です。

② 支払督促

支払督促は裁判所からに一方的に発してもらう支払督促状のことです。
裁判所からの命令であり、無視すると強制執行申立てにより法的強制力まで付与されてしまいますので、相手に対する心理的圧力はかなり期待できます。支払督促書面が来ただけで支払ってくれることもあるでしょう。

しかし、相手方の言い分を全く聞かずに自分の言い分を一方的に発することから、相手に言い分があれば(たとえ言い分がなくても)簡単に異議を申し立てられ、通常の訴訟に移行してしまうという難点、そして支払督促の申立ては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならない(郵送可)為、その通常の訴訟はその裁判所で行われてしまうという難点があります。

③ 民事調停

民事調停は、このまま双方が話し合っても解決しそうにない場合、裁判官や調停委員のアドバイスにより話し合いで円満に解決を図る手続きです。
このまま双方が話し合っても解決しそうにないが、アドバイスを受けることにより歩み寄ることができる可能性があり、いくらか減額してでも売掛金回収をしたいという場合に調停という制度は有効です。

このように債権回収といっても様々な方法があります。
まずは弁護士にご相談ください。

ご相談の流れはこちら