美容業の皆様へ

美容業の皆様へ

※美容業とは、日本標準産業分類によれば、以下のものを指します。

分 類 日本標準産業分類 ( 平成 19 年 11 月改定 ) >
生活関連サービス業、娯楽業 > 洗濯・理容・美容・浴場業 > 美容業 > 美容業
説 明 主としてパーマネントウェーブ、結髪、化粧などの美容サービスを提供する事業所をいう。
事 例 美容室;美容院;ビューティサロン

美容業における顧問弁護士の必要性

美容室・美容院は、清潔感のみならず内面の美しさも向上させる私たちにとって重要な場所の一つ といえるでしょう。


しかしながら、そこには
■美容室・美容院(雇主等)、美容師(アシスタント等)、利用者が存在します。


この三者のみならず、取引先との関係においても、
■店舗の立上げ
■場所・賃料の決定
■営業活動
に至るまで、全てのステージで様々なトラブルが起きる可能性を想定しなければなりません。


このページでは、顧問弁護士の必要性やそのメリットをご紹介します。


参考程度ですが、厚生労働省が美容業における経営の動向等を発表していますので、ご参照ください。


【問題1】美容院と、美容師の間の契約

美容業界においては、「面貸し」という契約があります。


これは、主には、美容室がフリーランスの美容師と業務委託契約を締結し、
美容室の場所・設備等を貸す一方で売上げの何割かを支払ってもらうものを指します。


契約内容は美容室と美容師との間で様々に異なるようですが、契約を締結する以上は、双方にとって利益になるような、一方的に不利にならないようなものを目指す必要があります。


美容院と、美容師の間の契約 美容業界においては、「面貸し」という契約があります。

他の契約に関しては、店舗の賃貸借契約、什器備品、薬剤等の売買・供給契約等様々な契約の場面があります。


さらに、従業員が独立して自分の店を持つこともよくあるでしょう。


この場合、従業員が独立に当たって店舗の顧客リストを持ち出ししたため、損害賠償の問題になった事件もあります。


【問題2】労働に関する問題

美容室・美容院が、美容師と雇用契約・労働契約を締結する場合はもちろん、
フリーランスの美師が法律上労働者として扱われる場合があります。


美容室・美容院が、美容師と雇用契約・労働契約を締結する場合はもちろん、 フリーランスの美師が法律上労働者として扱われる場合があります。


労働法に則って処理される可能性がありますので、そのための知識がおのずと必要になってきます。


経験の浅いアシスタントの美容師さんなどは、閉店後にカットの練習を深夜まで行うこともあるようです。


この場合には、当該アシスタントが「労働者」であると位置付けられることになれば、残業代が発生することも考えられますので注意が必要です。


【問題3】お客様からのクレーム

どの業界にもいえることですが、近年ますます「お客様ファースト」の意識が強くなってきており、利用者の方からのクレームも多くなると考えられます。


特に美容室では、髪を切る、髪を洗う、薬剤を塗るなど、直接身体に手を加える工程がありますので、体調の変化や不満を訴える利用者がいることもあるでしょう。衛生環境に気を付けることも一つのポイントです。


どの業界にもいえることですが、近年ますます「お客様ファースト」の意識が強くなってきており、 利用者の方からのクレームも多くなると考えられます。


顧問弁護士なら、安心して対応を任せられます

契約をチェックしてもらえる!

様々な場面で様々なトラブルが想定されますが、従業員との関係にしても、取引先との関係にしても、契約上のトラブルをできるだけ避けるためにも、予防として法律家による事前のチェックを受けることが適切であるといえます。


事故が起こってしまった時にも、対応できる仕組みを用意してくれる

適切な初期対応を行うことで、問題深刻化の度合いが大きく変わってきます。


事故におけるマニュアル作りや、いざというときにすべての従業員が適切な初期対応が取れるよう、教育することが大切です。


名古屋総合法律事務所では、美容室・美容院に合わせたマニュアル作りのお手伝いや、従業員教育のためのセミナーの実施などで、従業員の意識を高める活動を進めます。


また、事故の示談・訴訟対応もお任せください。


美容室側に過失があった場合は、真伨に対応する必要があります。


クレーム対応のノウハウや、相談、代理人も頼むことができる

美容室側に過失があった場合は、真伨に対応する必要があります。


しかし、度を過ぎた要求や、いわれのないクレームなども多いのが現実です。


名古屋総合法律事務所では、そういったクレームがあった場合、どう対処したらよいのか、法的なアドバイスをさせていただく他、代理人となって対応させていただくことも可能です


問題が長期化する前に、ご相談ください。


労務問題でお困りの場合は、お任せください!

社会全体が人手不足の中、美容室でもその問題が顕在化してきております。


そのため、以前に比べて経営者よりも労働者の方の立場が強くなり、また社会全体がブラック企業を許さない傾向にあります。


名古屋総合法律事務所では、社会保険労務士も在籍しております。


そういった問題が発生してしまった場合だけでなく、問題が発生しないための予防策についてもご提案させていただきます。(また、労務関係の実務的な運用のサポートをさせていただきます。)


ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

顧問弁護士なら、安心して対応を任せられます

どういった業種にも法的なリスクはつきまといますが、美容室・美容院は私たちにとって身近な業種であるため、常にリスクと隣り合わせであると考えてもよいでしょう。


問題が起こってしまったときは当然ですが、そういった法的リスクを最小限に抑えるため、あらかじめ予防策を取ることも重要です。


顧問弁護士なら、安心して対応を任せられます


名古屋総合法律事務所では、顧問弁護士のお試しコースもご用意しております。


美容室・美容院と一口に言っても、様々な実情がおありかと思います。
通り一遍でなく、オーダーメイドであなたのお店にあった方策ご提案いたします。


顧問弁護士のだけでなく、税理士・社会保険労務士・司法書士がチームを組んで、バックアップいたします。


あらゆる場面での法的な問題について、最適な解決策をご提案させていただきます。まずはご相談ください。


ご相談の流れはこちら