株式の譲渡

株式とは、端的には、株主が会社に対して有する権利や法律関係のことを指しますが、不動産や車等の物と同じく、売買の対象とすることができます(会社法127条)。
しかし、株式は、物とは異なり、売買に際して、いくつかの注意すべき点があります。

まず、株式は、取引所に上場されていて、証券会社等を通じて容易に売買できる上場株式と、取引所に上場されておらず、基本的には流通性が低い未公開株式とに分かれます。
未公開株式の場合には、株価が明確ではありませんので、その価格が適切かどうか、注意することが必要です。

また、株式には種類があり、購入予定の株式がどのような種類なのか(議決権があるか、一定の事由が生じたときに会社が強制的に株式を取得することになっていないか等)を確認する必要があります。
特に、未公開株の中には、株式の譲渡制限がついているものが多く、株式を譲渡するためには、取締役会の決議を得なければならない場合が多いと言えます。
このような場合、株式の売買の前に、前もって、会社の取締役会がその株式の譲渡について承認しているかどうかを確認する必要があります。

近頃の法改正により、定款に定めがない限り、株券は発行されなくなりましたが、株券が発行されている場合には、株券を交付しなければ株式譲渡の効力が生じないとされていますので(会社法128条1項)、その点の注意が必要です。
その他、株主名簿の記載をどうするか等、様々な問題があります。

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