セクハラ問題への対応

セクハラ問題に対しては、次の3つの局面が考えられます。

1. 法的助言

詳しい事情を伺った上で、

  1. まず、当該行為がセクハラ行為にあたるか
  2. 次に、セクハラ行為があったとすればどのような処分が適切か
  3. 被害者に対するアフターケア
  4. セクハラ行為でなかったとすれば、その後従業員にはどのように対応すべきか

等を専門的観点より適確にアドバイスします。

2. 示談交渉

セクハラ行為を受けたと申告してきた社員、またはセクハラ行為を行ったとして懲戒処分等を受けた社員が、会社の対応に不満を持ち、不適切だったとして争ってきた場合には、弁護士が御社に代わって交渉にあたります。

3. 訴訟

上記のアドバイスに従って対応したにもかかわらず、訴訟を提起されてしまった場合には、事実関係をよく把握している弁護士が御社の対応が適切であったことを代弁して戦います。

また、上記のアドバイスを受けずに訴訟を提起されてしまった場合でも、弁護士が出来る限り御社の対応の正当性を主張し、ダメージが最も少なくなるように最大限努力します。

⇒詳しくは、当事務所の労務問題相談サイトをご覧ください。

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