知的財産権とは

1. 知的財産とは

知的財産について、知的財産基本法第2条1項が定義しています。それによると、「『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう」とされています。

例えば、携帯電話について、通信会社等のブランドは商標に、デザインは意匠に、機能は発明・考案に、ソフトウェアは著作物に、そして、メーカー名は商号にそれぞれ該当します。

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2. 知的財産権とは

知的財産権について、知的財産基本法第2条2項が定義しています。それによると、「『知的財産権』とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」とされています。

こうして法令により規定された権利を有することにより、第三者による知的財産の一定の利用を禁じること(差止請求)や、知的財産を不当に利用した者へ損害賠償請求を行うことが可能となります。

具体的には、ある画家が絵を描いた場合、その絵について著作権が発生し、その権利は画家に帰属します。この絵を第三者が、無断で公衆に向けて展示したり、譲渡することは、当該著作権を侵害することになります。そこで、画家としては、その展示や譲渡を行わないように請求する差止請求や、すでに行われてしまった展示や譲渡により生じた損害(例:第三者による売買がなければ画家自身が絵を売れていたはずですから、その代金相当額は画家に生じた損害といえます。)の賠償請求ができます。

3. 分類

⑴ 権利取得の方法

権利取得の方法には、審査主義と無方式主義があります。

審査主義とは、権利を取得するために一定の要件が法令に規定されていて、権利取得を求める者の出願に対応して、国がそれを審査し、要件を充足すると判断した場合のみ権利を与え、登録することで権利として認めるというものです。

審査主義においては、同種の出願がされた場合には、先に出願した者が権利を取得する(先願主義)ので、早期の出願が要求されます。審査主義が適用される知的財産権としては、特許権、意匠権、そして商標権等が挙げられます。

これに対して、無方式主義とは、法令に規定した要件を充足すれば、特に審査等の手続きを経ることなく、権利が認められる、というものです。無方式主義が適用される知的財産権としては、著作権等が挙げられます。

なお、無方式主義の方が権利取得は容易である一方で、審査主義により認められる権利に比べて、いつどこで誰にどのような権利が発生したのか不明確になるといえます。

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⑵ 権利の内容-依拠性-

知的財産権者が、第三者に対して当該権利侵害を主張するためには、同一の知的財産が使用等されることに加えて、当該使用が知的財産に依拠していることが必要とされることがあります。

すなわち、当該使用が当該知的財産に基づいて行われていることが必要で、使用者が、それとは無関係にたまたま同一の知的財産を使用していた場合には知的財産権侵害とならない、ということです。

依拠性が必要とされる知的財産権としては著作権が、依拠性が不要である知的財産権として特許権が挙げられます。これは、⑴でも述べた、審査主義と無方式主義とも関係します。

すなわち、審査主義では、権利の内容が登録により公示されていることから、たまたま同一の知的財産を使用したので知的財産権侵害ではないという主張を認めないのに対し、無方式主義では、いつどこで誰にどのような権利が発生したのか不明確であることから、当該知的財産に基づいて使用等した場合のみ、権利侵害として認められるとされています。

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