会社の不祥事

はじめに

企業が直面する問題は、取引先との間の取引・契約のトラブルや、従業員との間の労働問題、会社の経営権争いといった問題だけではありません。

時には、従業員が不正行為を行うこともあります。

企業が直面する問題で、従業員の不正行為として件数が多いと考えられることは、会社の現金(売上として回収したものなど)や預金といった金銭の持ち逃げが考えられます。

持ち逃げ

金銭の持ち逃げの種類

金銭の持ち逃げが発生すれば、金額によっては企業の経営状態が傾くような重大問題になることがあります。
金銭の持ち逃げといっても、様々な犯罪に該当することが考えられます。

例えば、置いてある現金を持って逃げたということであれば、窃盗に当たることもありますし、経理担当者などが管理している預金口座から、勝手に現金を引き出して自分のものにしたということであれば、横領に当たることもあります。

会社の印鑑などを勝手に使って、経理担当者や銀行の窓口担当者を騙して、金銭を払い出しさせたような場合には、詐欺に当たることもありますし、このような事例のどれにも当たらなくても、自分や第三者の利益のために、会社に損害を与えたような場合には、背任に当たる場合があります。

不祥事への対応

では、このような従業員の不祥事が発生した場合には、どのように対処したらいいのでしょうか。

まずは、従業員の不正行為の証拠があるかどうかが重要です。横領であれば、その従業員が金銭の出納を管理していた証拠や、実際に引き出した証拠などが必要になってきます。
証拠を確保した上で、その従業員に話を聞き、金銭の引き出しをしたことを認めるか、認めないか確認した方がいいでしょう。

従業員が犯罪行為を認めるのであれば、自筆で、その認める旨を記載した謝罪文や、返済に関する誓約書なども作った方がいいでしょう。
そのような段階まで行けば、きちんと賠償するのであれば警察には通報せず、穏便に済ますという方法も考えられます。

不正行為を行った従業員が、証拠があるにもかかわらず否定するような場合や、不正行為が発覚した時点では既に退職しているなど行方が分からなくなっている場合もあります。
このような場合には、警察に相談して、被害届や告訴状を提出するしかない事態も考えられます。

被害届と告訴状の違い

被害届と告訴状の違いとしては、被害届は被害があったことを警察に申告するに留まります。内容によっては、警察が捜査をする場合もあります。
告訴は、被害があったことを申告するという点では被害届と同じですが、さらには加害者の処罰を求め、告訴を受理した捜査機関は、捜査をする義務が生じるとされています。

このような違いがありますので、被害届に留めるか、告訴状を作成して提出するかは、よく検討する必要があるでしょう。

また、刑事事件には公訴時効があり、犯罪の種類によって、いつまで捜査、起訴できるかの期間が異なっています。
あまりに昔の不祥事の場合には、公訴時効が経過していて、警察では捜査できない場合もありますので、注意が必要です。

被害回復

被害回復という点では、警察はあくまで犯人を捜査し、処罰に向けて行動することが仕事で、刑事の裁判も、あくまで犯人に対して刑罰を科すかどうかを決めることが仕事ですので、被害が回復するわけではありません。

被害回復、すなわち金銭を取り戻そうと思ったら、不祥事を起こした従業員から、自主的に返還・賠償をしてもらうか、もしくは民事裁判を起こして、その裁判に勝訴し、さらには強制執行を行って金銭を取り立てる必要があります。

横領などの経済的な犯罪を行う者は、一般的には金銭に困っていることが多いですので、横領などをした金銭を使ってしまい、財産がないこともあります。
財産がない場合には、現実には被害回復が困難になってしまいますので、素早く行動することが必要になってくるでしょう。

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