名古屋総合法律事務所の中小・中堅企業法務の理念

『地域との共生、地域への貢献』

法的実務を通じて、地域経済の命運を担っている中小・中堅企業の皆さまの円滑な企業活動に貢献いたします。

『士業はサービス業である』

お客様にとって何が最善の解決策であるか、ただ事務的に手続きをするだけでなく、正当な利益の実現に向け、考え抜き最も価値のある解決策を提案いたします。

上記、理念のもと、当事務所は専門化され総合力のある法律事務所として、皆さまと共に成長してまいります。 当事務所は、税理士法人および司法書士事務所を加えた名古屋総合リーガルグループとして、分野融合型イノベーションの実現を目標としています。一つの経営主体のもとで、法務・税務・登記の各分野を融合し、より価値のある高品質のコンサルティングサービスを実現します。

また、取扱い分野を下記の6分野に絞り、それぞれ専門チームが迅速に対応する組織を構築しています。

  • 中小・中堅企業法務税務(使用者側の労働事件)
  • 不動産法務
  • 相続(事業継承・相続税を含む)
  • 離婚
  • 債務整理・倒産法務(企業倒産・法人破産、事業再生・民事再生)
  • 交通事故

とりわけ、企業法務税務チームは、

  • 株主総会などの会社法務、独禁法・不正競争防止法などの取引法務、人事労務問題などの労働法務に対応できる弁護士
  • 税務会計問題に対応できる税理士
  • 定款認証から会社設立手続・商業登記に強い司法書士
  • 債務整理・倒産法務(企業倒産・法人破産、事業再生・民事再生)

と各分野の専門家が連携して案件にあたります。 貴社の法務部門または法務ご担当者と、車の両輪となり、迅速にスピード感をもって法律案件を遂行する体制を構築し、持続的発展をサポートして参ります。

中小・中堅企業を取り巻く経営環境の変化

(1) 近年、法務部門の重要性が大きく増しています。

最近は法律の重要な改正のスピードが速くなってきています。 商法がたびたび改正され、平成18年5月には「会社法」が施行されました。 これらの商法の改正により、株主代表訴訟が提起しやすくなり、取締役の責任追及が容易となりました。 さらに、以下にあげた遷移により、企業に対して訴訟を提起することが容易になりました。

  • 独立禁止法の改正による高額な罰金制度の創設
  • 不正競争防止法などの改正により、営業秘密などの保護
  • 差止請求・損害賠償制度の拡充
  • 労働審判制度の創設
  • 労働契約法の成立・施行など労働分野での相次ぐ労働者保護法制の拡充
  • 民事訴訟法の改正により訴訟のスピードアップなど訴訟機能の充実

企業間取引も従来の人間関係に重きをおいた取引形態から、 取引契約書に重点を置き、法的判断を基本とした契約関係に変わってきております。 企業と行政との関係も、同様です。

さらに、中小・中堅企業が海外に工場・支店を設置し、また合弁事業を行うなど、 海外に進出せざるを得ない状況になってきており、明確精緻な契約書に準拠しての 国際事業案件に対応する力が求められております。

(2) 企業内弁護士の急増と General Counsel

日本組織内弁護士協会(JILA)によると、 10年前には日本全国で70名にも満たなかった企業内弁護士(国と地方自治体以外の法人に役員または従業員として勤務する弁護士)は、2013年9月現在では965人となっています。

最近は、毎年200人近く増加しております。今後この増加ペースは加速していくでしょう。大企業は複数の法律事務所と顧問契約をして、多数の弁護士を抱えているばかりか、急激なスピードで社内弁護士を拡充しております。

一方、法科大学院修了生を採用する企業の動きが、話題になり始めております。 法科大学院修了生採用枠をもつ大企業や、一般募集枠において法科大学院修了生を積極的に採用する企業が増えています。

現在、大企業は法務部を経営戦略にかかわる重要な部門と位置づけ、法務部のトップをGeneral Counsel(ゼネラルカウンシル)、「法務最高責任者」として、経営トップに対する法律問題の諮問、法律的助言、法律案件の遂行の任にあたらせています。

中小・中堅企業に法の力を

このように、大企業は、寡占もしくは寡占的状態の恩恵を確保するために、また国際取引に対応するため、ますます「法の力」を活用するようになっており、中小・中堅企業との業績格差は拡大するばかりです。

一方、消費者と労働者は、行政による手厚い保護を受けており、しかも弱者の人権を保障・救済する大義名分のもとで熱心に取り組む弁護士会や弁護士団・弁護士事務所が多数存在しています。

ところが、中小・中堅企業については、積極的に協力する弁護士が少なく、しかも行政は「自助努力」を強調して、支援には消極的であります。中小・中堅企業こそ、自ら法の力を活用して、戦っていかないと生き残れないのです。

法務部門の整備

中小・中堅企業でも、「法の力」を活用して生き残るために法務部門を設置していくべきです。 できれば企業内弁護士、または法科大学院修了生を雇用する、もしくは、大学法学部卒業生を教育して、法務総合職を設けるのが望ましいです。社内に法務部門を設置するメリットは、

  • 企業の経営判断を法的側面から直接支えることができる
  • 実効的に予防法務を遂行する

ことです。とりわけ、取引知識の比重が大きい業務や、社内に蓄積・ノウハウがある分野では社内で法的処理を行った方が効率的で、競争力が高まります。

顧問弁護士の活用

社内の法務部門に加え、外部の法律事務所を利用し、連携と協調、さらに切磋琢磨しながら共に企業法務を推進するのが、これからの中小・中堅企業のあるべき姿です。

社内では蓄積されていない専門性を必要とする案件では、色々な企業との仕事を通じて、経験とノウハウを持っている外部の法律事務所にアウトソーシングします。とりわけ「訴訟」に関しては経験に基づく紛争解決の力、および客観性が必要となりますので、企業内弁護士が増えても、重要な訴訟であればあるほど、専門性が求められる為、外部の顧問弁護士が必要となります。

顧問弁護士の必要性・メリット

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