団体交渉を申し入れされた場合の対応

団体交渉を申し入れられたら、大きな問題に発展する前に労務問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。

冷静な判断及び対処をするには専門家が必要です。

従業員が労働組合を結成すると、労働組合は会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書を送ってきます。

慣れない書類が送られてきたことで、びっくりしてしまって、組合の言いなりになって団体交渉に応じて労働協約を締結すると、非常に不利な拘束を会社が受ける場合もあります。

したがって、こうした場面で経営者がはじめにやるべきことは、気持ちを落ち着かせ、冷静な判断ができるようになるまでは行動しないことです。冷静な判断ができるようになってから、改めて労働組合結成通知書や団体交渉申入書を読み直し、会社としての対応を考えましょう。

そして、雇用する労働者を代表する労働組合の場合は、団体交渉に応じてください。正当な理由無く応じない場合、それだけで労働組合法違反となり、不当労働行為となります(労働組合法第7条の二)。ただし、赤の他人である外部の合同労働組合からの団体交渉申入を無条件で受け入れなければいけない法的義務はありません。無視した方が良かったケースさえあります。

団体交渉の申入れがあった場合、これに応じるべきか否かの判断も含めて、早急に弁護士に相談しましょう。

⇒詳しくは、当事務所の労務問題相談サイトをご覧ください。

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