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VOL.10 2014/05/08 【えっ!もうやめちゃうの! 新入社員が退職を希望したら 】

本号の内容

  • 従業員が突然辞めてしまったら何ができるか
  • 新オフィスでの営業開始!
  • 編集後記

従業員が突然辞めてしまったら何ができるか

弁護士 杉浦 恵一

企業の皆様におかれましては、

4月に新入社員が入ってくる会社の方が、

それ以外の採用をしている会社よりも多いのではないかと思います。

 

4月に新入社員が入社した後、

1か月でゴールデンウィークが訪れ、俗に言われる5月病により、

そのまま休職・退職というパターンも最近は増えているかもしれません。

 

昨今、どの企業の皆様も、従業員の採用に時間と費用をかけ、

能力や人柄を見て採用を行っているのではないでしょうか。

 

そのように、多額のコストをかけてせっかく採用した人材が

すぐに退社してしまうのは、企業にとって大きな痛手になることもあります。

 

また、近頃は、外食産業・建設業を中心に

人手不足だと報道されることも見受けられるようになってきました。

 

そのため、いったん社員に辞められてしまうと、

次の社員を採用することが難しくなってくるかもしれません。

2週間前に退職を申し出されても、認めるのか?

社員が辞めてしまうことを防ぐために、

コミュニケーションを密にして相談等ができる環境を

作ることができればそれに越したことはありませんが、

仮に社員が辞めたいという話をしたとき、

法的な観点からはどのようなことが可能でしょうか。

 

まず、期間の定めのない労働契約

(通常の正社員で、定年まで働くという形態の場合です)

であれば、

 

社員は、原則として退職の意思を表示してから

2週間が経過すれば、辞めることができます(民法627条1項)。

この条文には、2項、3項といった例外もありますが、

一般の定年制をとっている正社員の場合、

大半が2週間前に退職の意思を示せば辞めることができると考えられます。

 

この規定は、労働者を強制的に働かせることができないと

考えられていますので、会社との約束で長くしたり、

就業規則で長く定めたとしても、そういった労働者に不利な定めは

効力がないと考えらえています。

 

そのため、会社がどれほど引き留めても、

社員が絶対に辞めたいという話になってしまいますと、

引き留めることは難しくなります。

退職を思いとどまらせるには?

では、他の面で退職を思いとどまらせることはできないでしょうか。

 

例えば、業務が忙しいときや、

重要な企画・仕事を任せられている社員が、

引き継ぎ等をせずに辞めてしまい、会社に損害を与える可能性が考えられます。

 

このような場合に、会社に不都合な時期に辞めると、

会社が被った損害を請求することができれば、

辞めることを思い留まる社員も出てくるかもしれません。

 

過去の裁判例でも、突然辞めてしまった社員に対して、

損害賠償の請求が認められた事例はあります。

 

そのため、損害賠償の請求そのものが認められないというわけではありません。

しかし、賠償を受けられる範囲としては、


  • 損害額を証明する責任が会社側にあること、
  • どのような損害が発生するか分かりにくいこと、
  • 退職した場合にはその後の給与を支払う必要がなくなり、コストが浮く場面も出てくること

等から、裁判所は、実際に生じた損害の額よりも

損害額を限定する傾向があるようです。

このように、引き継ぎ等の問題が生じた場合、

損害賠償の余地があると考えれば、退職を思いとどまる社員もいるかもしれません。

 

ただ、原則として退職の自由があることを考えると、

やはり辞めたいという社員を思い留まらせることは難しくなってきますので、

まず辞めたいと思わないような環境作りが肝要ではないでしょうか。



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新オフィスでの営業を開始いたしました!

いつもご覧いただき誠にありがとうございます。

弊社 名古屋総合リーガルグループは、

このたびオフィスを移転させていただきました。

 

新しいオフィスは、地下鉄桜通線丸の内駅東改札を出て、

4番出口から徒歩2分と近く、よりアクティブにリーガルサービスを

提供させていただく拠点となるものと存じます。

新所在地: 〒460-0002

        名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

   新電話番号:

  弁護士法人名古屋総合法律事務所   TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602

  税理士法人名古屋総合パートナーズ   TEL:052-231-2603 FAX:052-231-2604

  名古屋総合司法書士事務所        TEL:052-231-2605 FAX:052-231-2607


今後益々、愛知・名古屋の皆さまのお役にたてるよう、

誠心誠意邁進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

編集後記

さて、ついに事務所の移転が完了いたしました。

振り返れば移転決定から3ヵ月という短い期間で

レイアウト、告知、備品の発注、引越等もろもろ・・・。
大変でしたが、所員で協力して無事に(?)移転が完了いたしました。

住所を見て頂くとお分かりかと思いますが、

移転前と移転後の事務所は大変近く、800mほど南西に移動しました。

しかし、事務所の広さは全体で1.5倍となり、

執務エリアは約2倍の広さになりました。

また、移転前は相談室と執務エリアが3階と9階で別れており、

皆様には分かりづらく、ご不便をお掛けしておりましたが、

新事務所では、ワンフロアで執務室と相談室を配置できました。

相談室のこだわりを少しご紹介しますと、

相談室のみタイルカーペットを既存のものから変え、

少しスタイリッシュにしております。

お客様でも執務エリアを見る機会はほとんどなく、

違う事に気が付かない方もいらっしゃると思いましたので、

プチ情報としてお伝えいたしました!

地下鉄の駅からも近く、完全個室の相談室を9部屋に増加させて、

より一層お客様のご要望にお応えできるようにいたしました。

これからも「地域との共生 地域への貢献」をスローガンに

名古屋総合リーガルグループは日々精進してまいりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 (中野)

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