ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.104 2020/03/08【知らないうちに預金差押え?】

VOL.104 2020/03/08【知らないうちに預金差押え?】


弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所


経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!

vol.104 本号の内容

2020年03月08日

  • 知らないうちに預金差押え?

名古屋総合法律事務所
弁護士・税理士 杉浦 恵一

知らないうちに預金差押え?


はじめに

最近の報道で、大分の裁判所において、知らないうちに訴えられ、裁判が進んでいることも知らない状態で判決が出され、敗訴して預金を差し押さえられたということで、そのような被害にあった損害賠償請求が認められた、というニュースがありました。

自分の知らないうちに自分が被告になっている裁判が行われ、敗訴して預金口座を差し押さえられるなどということが、実際にあるのでしょうか。

事案の概要

まずは、事案の概要をみていきたいと思います(差し押さえられた当事者を「被害者」とします)。

時系列としては、2019年6月、被害者に雇われていた元従業員が、予告期間なしに解雇されたとして、熊本簡易裁判所に解雇予告手当などを請求する訴訟を起こし、同じ年の8月に約68万円の支払いを命じる判決が言い渡されたため、元従業員がこの判決に基づいて被害者の預金口座を差し押さえた、ということのようです。

この被害者は、自分の知らないところで裁判を起こされ、裁判が進み、判決が出てしまいましたが、なぜそのような事態になったのでしょうか。

裁判開始の手続き

まず、民事裁判を始めるには、訴状という書類を裁判所に提出し、裁判所がこの訴状を、訴えられた人のところに送り、訴えられた人が受け取ると、裁判がスタートします。

逆に、訴えられた人が訴状を受け取らないと、いつまで経っても裁判が開始されないという事態もあります

裁判所では、このように書類を送ることを「送達」と呼んでいます。

送達と裁判開始

送達は、民事訴訟法99条1項で「送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。」、同2項で「郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。」とされているように、郵便で送られることが多くあります。
  この時、どこにいるか全く分からないということになりますと、公示送達という方法を使うことがあります。

公示送達とは、民事訴訟法111条で「公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」とされているように、裁判所に掲示されたことで、訴えられた人に送達がされたことになります。

訴状を受け取らなくても、裁判は開始する?

このような方法もありますが、住所がわかっていて、住んでいることもわかっていれば、原則として公示送達を使うことはできません

このような場合に、訴えられた人がいつまで経っても訴状を受け取らなければ、いつまでも裁判は開始されないのでしょうか。
 このような場合、「郵便書留等に付する送達」(民事訴訟法107条以下)というものがあります。

郵便は、その場で受け取らなくてもポストに入れて配達することができます。
これと同じように、どこに住んでいるかが分かれば、受け取らなくても、その住所に届けることによって、訴えられた人が受け取ることができる状態になったということで、訴状が届いたことになり、裁判が開始されます。

事案の経緯

今回問題になっている事案では、訴えた元従業員が、被害者とは全く関係がない住所を訴状の送り先に指定し、被害者が住んでいないため訴状が戻ってきたことを裁判所から尋ねられると、「夜に電気がついている」、「水道メーターが動いている」、被害者の住民票記載の住所には誰も住んでいない、被害者の店は閉店している、などと嘘を書いた報告書を提出したという経緯のようです。

これを信じた裁判所は、実際には被害者が住んでいない住所に、郵便で訴状を送り、届いたものとして裁判を開始し、当然、被害者は知らないので出席できず、そのまま全て事実関係を認めたことになり、敗訴判決が出された、という経緯のようです。

その後、敗訴判決を基に被害者の預金口座が差し押さえられ、被害者が差し押さえられたことを知って、本件が発覚したということでした。

まとめ

このように、個人宅であれば誰が住んでいるか、住んでいないのかが分かりにくいため、場合によっては裁判所も騙される可能性があります。
 可能性は低いとは思われますが、このような知らないところで差し押さえがあった場合には、早急に弁護士など専門家に相談した方がいいでしょう。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安なので相談したい。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ