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VOL.17 2014/08/25 【会社オーナー(株主)が会社の債務を追求される!? 法人格否認の法理とは】

本号の内容

  • 法人格否認の法理
  • 相続特別相談会を開催いたします
  • 編集後記

法人格否認の法理 会社が負う責任を株主個人が負担することがあります

事件の処理を進めていると、

 

「法人たる株式会社」 と 「個人たる株主」

 

がきっちりと区別できていない(両者を混同してしまっている)

方に出会うことがあります。

 

「株式会社」と「株主」は、別の法人格であり、

当然両者では主体が異なります。

 

例えば、ある会社(A社)が、

取引先であるB社に対して債権を有している場合、

A社は、B社に対して債権を主張できても、

B社の株主に対して債権を主張することはできません。

 

これを法人格の独立性の原則と言います。

一人会社などは、どうなるの?

ごく当たり前の原則と思われるかもしれませんが、

「会社に請求できないなら個人に請求したい。」

という話は、実はよく出てくる話です。

(特に、一人株主が代表取締役も兼ねているようなケースでは、よく出てくる話です。)

このように、本来であれば株式会社と株主は別の主体ですが、

株主と会社の関係が密接なケース(例えば一人会社など)では、

会社と株主の独立性を維持することが、公平に反する可能性もあります。

そこで、事案の公平な解決を図るべく、特定の事案に限ってですが、

会社の法人格の独立を否定し、会社とその背後の株主を同一化して、

事案の解決を図る場合があります。

 

これが『法人格否認の法理』であり、

実際、多くの判例でも認められている理論です。

株主個人が責任を負うケースとは?

判例上、法人格否認の法理は、

 

  1. 法人格が濫用されていると判断されるケース
  2. 法人格が形骸化していると判断されるケース

に分けられると考えられております。

よって、法人格が濫用されたり、法人格が形骸化されているようなケースだと、

本来は会社が負担するべき責任を、

個人たる株主が負担しなければならない可能性が出てくるわけです。

 

その意味で、会社オーナー(株主)は十分な注意が必要だと思います。

さいごに

会社オーナー(株主)が、法人格否認の法理の適用の有無を判断するのは

非常に難しいことかと思われます。

そこで、会社オーナー(株主)におかれましては、

突如、莫大な責任を負担させられることを事前に防ぐためにも、

一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

 


 

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編集後記

まだまだ暑い日が続いております。体調管理は十分になさってくださいね。

 

さて、前回は知床のお話でしたが、今回は摩周湖周辺についてお話させていただきます。

 

「霧の摩周湖」と呼ばれ、注ぎ込む川も流れ出る川もないのに

水位はいつも変わらない不思議な不思議な湖です。

不純物をほとんど含まないので、独特の深い青は「摩周ブルー」といわれています。

 

残念ながら私が行った時は霧が多く、特有のブルー度合が若干わかりづらかったのですが、

それでも神秘的な雰囲気は十分感じ取れました。

 

また、夜は摩周湖へ星空を見にでかけました。

周囲に街灯はなく、標高が他の所より高いので(しかもちょうど新月の時期)、

星の観測にはもってこいの時期と場所でした。

 

普段名古屋では見ることができない暗い星や天の川が無数に広がっており、ただただ感動です!

また運よくみずがめ座流星群がきていたので、

1時間の観測で10個以上の流星を見ることができました。

(2秒くらいの長い流星もありましたが、流星を見るたび

興奮して「あー!」と叫んでいたので願い事はできませんでした。。)

 

夏ですが、夜は20度を切るので、暑くもなく寒くもなく快適に見れました。

 

北海道にきて自然の雄大さに包まれていると、

自分の悩みとか抱えている問題は本当にささいなものだなと実感しました。

 

また、リフレッシュできましたので、帰ってきてから仕事もやる気がでました!

 

皆さまも、忙しいとは思いますが、たまには非日常の世界に繰り出し、

未知の世界をのぞいてみてはいかがでしょうか。  (中野)

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