ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.17 2014/08/25 【会社オーナー(株主)が会社の債務を追求される!? 法人格否認の法理とは】

VOL.17 2014/08/25 【会社オーナー(株主)が会社の債務を追求される!? 法人格否認の法理とは】

本号の内容

  • 法人格否認の法理
  • 相続特別相談会を開催いたします
  • 編集後記

法人格否認の法理 会社が負う責任を株主個人が負担することがあります

事件の処理を進めていると、

 

「法人たる株式会社」 と 「個人たる株主」

 

がきっちりと区別できていない(両者を混同してしまっている)

方に出会うことがあります。

 

「株式会社」と「株主」は、別の法人格であり、

当然両者では主体が異なります。

 

例えば、ある会社(A社)が、

取引先であるB社に対して債権を有している場合、

A社は、B社に対して債権を主張できても、

B社の株主に対して債権を主張することはできません。

 

これを法人格の独立性の原則と言います。

一人会社などは、どうなるの?

ごく当たり前の原則と思われるかもしれませんが、

「会社に請求できないなら個人に請求したい。」

という話は、実はよく出てくる話です。

(特に、一人株主が代表取締役も兼ねているようなケースでは、よく出てくる話です。)

このように、本来であれば株式会社と株主は別の主体ですが、

株主と会社の関係が密接なケース(例えば一人会社など)では、

会社と株主の独立性を維持することが、公平に反する可能性もあります。

そこで、事案の公平な解決を図るべく、特定の事案に限ってですが、

会社の法人格の独立を否定し、会社とその背後の株主を同一化して、

事案の解決を図る場合があります。

 

これが『法人格否認の法理』であり、

実際、多くの判例でも認められている理論です。

株主個人が責任を負うケースとは?

判例上、法人格否認の法理は、

 

  1. 法人格が濫用されていると判断されるケース
  2. 法人格が形骸化していると判断されるケース

に分けられると考えられております。

よって、法人格が濫用されたり、法人格が形骸化されているようなケースだと、

本来は会社が負担するべき責任を、

個人たる株主が負担しなければならない可能性が出てくるわけです。

 

その意味で、会社オーナー(株主)は十分な注意が必要だと思います。

さいごに

会社オーナー(株主)が、法人格否認の法理の適用の有無を判断するのは

非常に難しいことかと思われます。

そこで、会社オーナー(株主)におかれましては、

突如、莫大な責任を負担させられることを事前に防ぐためにも、

一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

 


 

次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合法律事務所が

お役に立てますので、ぜひお電話ください。

顧問契約をしていただいているお客様は無料でご相談いただけます。


  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

相続特別相談会を開催いたします ※終了致しました。

相続では、多種多様な問題に直面します。

 

  • 連絡が取れない相続人いる

  • 揉めてしまい遺産分割協議がまとまらない
  • 相続税の改正で申告が必要になるのだろうか?
  • 不動産の評価、分割、売買が心配
  • 賃貸を所有しているが家賃滞納など管理に困っている
  • 相続登記がされまま放置されていた・・・

このように、様々な分野に及ぶ相続の問題に対して、

一度に全て解決できるよう弁護士・税理士・司法書士による

無料相談会を開催することにいたしました。

 

あなたのお悩みに応じて適切な専門家が対応いたします!

どなたにも一生に一度や二度経験することになる相続のこと、

私たちと一緒に考えてみませんか?

 

◆開催日

9月5日(金)、6日(土)、7日(日)

午前9時30分~午後5時(最終受付午後4時)

 

◆相談料

無料(60分まで)

 

◆ご相談受付

※終了致しました。

予約制(先着順)。事前にお電話・メールにてご予約ください。

詳しくは、「相続・相続税・不動産に関する特別相談会」(相続専門サイト)をご覧ください。

編集後記

まだまだ暑い日が続いております。体調管理は十分になさってくださいね。

 

さて、前回は知床のお話でしたが、今回は摩周湖周辺についてお話させていただきます。

 

「霧の摩周湖」と呼ばれ、注ぎ込む川も流れ出る川もないのに

水位はいつも変わらない不思議な不思議な湖です。

不純物をほとんど含まないので、独特の深い青は「摩周ブルー」といわれています。

 

残念ながら私が行った時は霧が多く、特有のブルー度合が若干わかりづらかったのですが、

それでも神秘的な雰囲気は十分感じ取れました。

 

また、夜は摩周湖へ星空を見にでかけました。

周囲に街灯はなく、標高が他の所より高いので(しかもちょうど新月の時期)、

星の観測にはもってこいの時期と場所でした。

 

普段名古屋では見ることができない暗い星や天の川が無数に広がっており、ただただ感動です!

また運よくみずがめ座流星群がきていたので、

1時間の観測で10個以上の流星を見ることができました。

(2秒くらいの長い流星もありましたが、流星を見るたび

興奮して「あー!」と叫んでいたので願い事はできませんでした。。)

 

夏ですが、夜は20度を切るので、暑くもなく寒くもなく快適に見れました。

 

北海道にきて自然の雄大さに包まれていると、

自分の悩みとか抱えている問題は本当にささいなものだなと実感しました。

 

また、リフレッシュできましたので、帰ってきてから仕事もやる気がでました!

 

皆さまも、忙しいとは思いますが、たまには非日常の世界に繰り出し、

未知の世界をのぞいてみてはいかがでしょうか。  (中野)

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->