ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.36 2015/07/07 【内部告発をした従業員への対応】

VOL.36 2015/07/07 【内部告発をした従業員への対応】


弁護士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・税務に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・税務知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月2回お届けします!



vol.36 本号の内容

2015年7月7日
                          
  • 内部告発をした従業員への対応
  • 編集後記

■内部告発をした従業員への対応

弁護士 岬 宏美


ここ最近、何かと企業の不祥事がニュースを賑わせることが多い気がします。企業の不祥事が明るみに出る契機の1つに、従業員による内部告発が挙げられます。

内部告発

内部告発は、企業の信用の失墜や名誉毀損に繋がる可能性があります。

しかし、一方で、労働者には言論の自由があります。

ですから、一定の範囲内における企業批判も保護されて然るべきです。

また、内部告発は、企業コンプライアンスとの関係では公益性をもつものです。

内部告発の正当性

そこで、従業員による内部告発については

  1. 内容の真実性(又は真実と信じるについて相当の事由があったかどうか)
  2. 公益目的でなされたかどうか
  3. 告発手段・態様が相当なものかどうか
という基準に従って正当性を判断します。

これらの基準をみたした場合には、企業は、従業員の内部告発を理由に懲戒処分をしたり(東京地裁平成23年1月28日判決参照)、内部告発に対する報復として配転をしたりすることは許されないと考えるべきです。

考え方

この「2.公益目的でなされたか否か」については、

従業員の企業に対する恨みなどが多少混在していたとしても、それだけで直ちに否定されるものではないと考えられます。

とはいえ、前述のような内部告発の性質からすると、主たる目的が公益的要素にあることが必要でしょう。

「3.手段・態様の相当性」については、

とくに、従業員が、内部告発の前に、企業内部での解決を試みなかった場合が問題となります。

この点については、内部告発が、企業の信用・名誉を害する可能性があり、企業経営に打撃を与える行為である以上、従業員としては、まずは企業内部において不正行為を是正するよう努力すべきと考えるべきでしょう。

もっとも、不正行為が企業ぐるみ、業界ぐるみで行われているような場合には、従業員が企業内部において是正するよう努力することは難しいのが現状です。

このような場合には、従業員が内部告発の手段を選択したとしても、相当性が認められる可能性も十分あると考えられます。

まとめ

企業にとっては、内部告発によって受けるダメージを考えると、内部告発をした従業員に何らかの措置を講じたいとの気持ちが働くものと思われます。

しかし、対処を誤れば、更なる紛争を引き起こしかねませんので、安易な処分は禁物です。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合法律事務所が お役に立てますので、ぜひお電話ください。 顧問契約をしていただいているお客様は無料でご相談いただけます。

     
  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  •  
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  •  
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  •  
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  •  
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  •  
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  •  
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  •  
  • 売掛金を回収したい。
  •  
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記

こんにちは。じめじめして蒸し暑い日が続いていますね。窓を開けて外の風を取り入れていた当事務所も、エアコンを使い始めました。

雨が降っていると、スーパーに行ったりゴミを出したりするのもとたんに億劫になりますね。

最近はオフィスにも着ていけそうな、おしゃれなレインコートやレインブーツなども販売していますよね。

雨でも気持ちがくじけない、ワクワクするようなレイングッズを購入したいと思っています。

ふと思い返してみると、子供の頃は、「雨だから外出したくない」とは微塵も思いませんでした。

いつものように「お散歩に行こうよ」と家族に言うと「今日は雨だからダメ」と断られ、子供の私にはそのロジックが全く理解できませんでした。

黄色のレインコートに赤い傘をさして長靴を履いて、水たまりをじゃぶじゃぶ歩いたり、カタツムリを見つけたり。

そして、私が最も好んで行っていたのは、小料理屋の前にいる大きな焼き物のタヌキに会いに行くことでした。タヌキの口の中にお菓子を押し込むのです。

時は流れて、最近では小料理屋の前にタヌキの焼き物もあまり見かけなくなりましたね。

ここのところ、いかに外出回数を減らすかばかり考えていた私ですが、今一度初心に帰ろうと思いました。

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->