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VOL.45 2016/01/04 【公正取引委員会の「警告」とは?】


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vol.45 本号の内容

2016年1月4日
                          
  • 公正取引委員会の「警告」とは?
  • 編集後記

■公正取引委員会の「警告」とは?

弁護士 杉浦 恵一


近頃の報道で、愛知県常滑市のコストコにあるガソリンスタンドでガソリンを不当に安く販売したとして、公正取引委員会が「警告」を出したという報道がありました。

今回問題になったのは、独占禁止法で規制されている「廉価販売」ということのようですが、それに対する「警告」とはどういった手続なのでしょうか。

公正取引委員会では、独占禁止法や景品表示法などの違反があった場合に、法的な措置として、「排除措置命令」や「課徴金の賦課」などを行うことができます。
「排除措置命令」とは、問題になった違反行為をやめさせ、市場における公正な競争を回復させるために必要な行動を取らせることを指します。
例えば、不当廉売のような場合には、原価割れにならないような価格まで引き上げさせることを指します。

このような法的措置の他に、公正取引委員会では、今回なされたような「警告」や、これ以外にも「注意」という手続があります。
公正取引委員会のホームページのQ&Aでは、「警告」として、「排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても,違反するおそれがある行為があるときは」、「その行為を取りやめること等を指示しています。」という表記があります。
そのため、「警告」とは、未だ証拠が得られていない場合で、法的措置を行うことができない場合でも行われることがある、ということです。
このような証拠がない状態での手続きを採ってもいいのかどうか、という問題はありますが、誤解であれば説明し、違反があれば正式な手続を採られる前に是正できるというメリットもありますので、一概に否定する必要はないと思われます。
ただし、何らかの違反行為があったと確定した訳ではありませんので、こういった場合に独占禁止法に違反していると決めつけない方がいいでしょう。


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編集後記


新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

クリスマスシーズンやお正月には、街にはケーキやご馳走が並び、キラキラした街中を歩くたびうきうきしていましたが、今はもうお正月も明けいつも通りの景色に戻ってきております。 みなさんは年末はどう過ごされましたか?
私の実家では、30日の年の瀬に一升分の餅をつきました。
昔はどの家庭でもついていましたが、私の親戚もそれなりに高齢になり、自分で用意するのは大変なので、我が家でそれを全て代わりに用意しています。 さて、このお餅、当然お雑煮用なのですが、みなさんのお雑煮は何味ですか?
私は白味噌にあん餅の文化で育ち、正月はそれを食べて過ごしています。

それが当然で育ってきたのですが、やはり名古屋に来ると文化の違いに驚かされます。 「おいしいの?」とか「あんと味噌汁なんて想像できない」などいろいろ言われます。
私自身、白味噌もあんこも苦手なので、そこまで思い入れはないのですが、「お雑煮を思い浮かべて」と言われるとやはりそれを思い浮かべます。

いよいよ2016年のスタートです。
気合が入るところですが、とは言っても寒い日が続きますので、くれぐれもお体にはお気をつけください。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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