ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.46 2016/02/23 【会社の定款を紛失してしまったら】

VOL.46 2016/02/23 【会社の定款を紛失してしまったら】


弁護士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・税務に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・税務知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月2回お届けします!



vol.46 本号の内容

2016年2月23日
                          
  • 会社の定款を紛失してしまったら
  • 編集後記

■会社の定款を紛失してしまったら

定款の重要性

会社設立以来、定款をじっくりと見直す機会のないまま年月の経っている会社もあるかと思います。

会社に関する登記手続きをご依頼いただく際には、必ず定款を確認させていただきます。法務局への添付書類として定款が不要な役員変更手続きであったとしても、役員の任期等を確認する必要がありますので、定款をご持参いただくようにしています。

中には「定款が見当たらない!」という依頼者の方もいらっしゃいます。身内だけの会社でこれまでとりたてて変更登記手続をすることなく年月の経っている会社の場合には、設立時の定款が見当たらないこともあります。

しかし、定款は、会社の根本規則を定めた重要なものです。

定款を紛失してしまったら次のような方法があります。

  1. 設立登記を依頼した専門家に連絡をとりましょう。

    まず、会社設立を依頼した司法書士などの専門家に問い合わせるようお願いしています。

  2. (株式会社の場合には、)設立時に定款の認証を受けた公証役場に問い合わせをしましょう。

    ①紙の定款で認証を受けていた場合
    会社設立時に認証された定款は、公証役場で20年間保管されますので、原始定款の謄本を交付請求することができます。

    ②電子定款で認証を受けていた場合
    「同一情報の提供の請求」手続きを行う必要がありますので、会社設立を依頼した司法書士などの専門家に問い合わせが必要です。

  3. 法務局で設立登記の添付書面を閲覧しましょう。

    登記申請書およびその添付書面は、受付の日から5年間登記所に保存されます(商業登記規則34条4号)。
    定款は設立登記の添付書類ですので、認証を受けた公証役場が不明の場合には、設立登記を申請した法務局(設立時の本店所在地を管轄する法務局)に、添付書面の閲覧請求しましょう。なお、閲覧請求することができるのは利害関係人のみです。コピーをとることはできませんが、カメラで書類を撮影することができます。

  4. 再作成しましょう。

    公証役場で手に入らない場合や設立後に定款の内容に変更が生じている場合は、定款を再作成する必要があります。
    法務局で現在の履歴事項全部証明書を取得し、登記された定款の記載事項を確認し、その他の事項については、過去の株主総会議事録を調査します。現行会社法と矛盾のない形で定款を再作成し、株主総会の特別決議による承認を受けます。公証役場での認証は不要です。
    定款は、本店所在地および支店に備え付けが義務付けられていますので、大切に保管してください。

     

次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記

ご無沙汰しております。
気がつけば2月も終わりを迎え、来月から暦の上では春になります。 今年の冬は暖冬と言われていますが、時折寒い日もあり、まだまだ皆様におかれましてもご自愛ください。

さてさて、寒いのが好きという人はそんなにいないと思いますが、冬にこそ、とっておきの家でできるレジャーというものが、この世には存在しています。

何かお分かりになりますか?

それは、、、、ズバリ!、、、、燻製です。
少し前にブームになり、ネットにレシピや燻製方法がたくさん掲載されています。

冬は気温が低いので食べ物が傷みにくく、湿度も低いため乾燥しやすく、保存食を作るにはもってこいの時期なのです。
燻製は、きちんと干して、燻せば簡単にできるので、初心者にもおすすめです。
また、我が家には庭はありませんが、ベランダの小さなスペースでできます。
(なお、室内コンロでも可能ですが、だいぶ煙がでるので、屋外をおすすめします。
最近は、燻製ができるオーブントースターが発売されており、そちらでも簡単にできるようです。)

私のおすすめは、燻製たまごです。
味付け卵を作り、それを乾かして、2時間程度燻します。
なま物ではないので、あたることもなく安心して食べられます。
(殺菌はできていなので、その日に食べきる必要はありますが。)

初心者はチーズやソーセージなどそのまま食べられるものを最初は扱ってみるのがいいと思います。
中級の我が家では、約1週間かけてささみジャーキーを作ったことがあります。(3日滅菌、2日影干し、1日燻し)

とっても簡単にできて、最高の肴になる燻製。
みなさんもぜひやってみてください

(中野)

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ