ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.53 2016/09/05 【中小企業等経営強化法施行】

VOL.53 2016/09/05 【中小企業等経営強化法施行】


弁護士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・税務に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・税務知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!



vol.53 本号の内容

2016年9月5日
                          
  • 中小企業等経営強化法施行
  • 編集後記

中小企業等経営強化法施行

税理士法人 名古屋総合パートナーズ

7月1日、中小企業および小規模事業者の生産性向上を集中支援すべく、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

本法に基づく支援制度の特徴は、中小企業等の「生産性の向上」に主眼を置いていることにあり、具体的には、中小企業等が生産性を向上させるための取組みを示す一定の計画書を策定し主務大臣より認定を受ければ、新たに取得した一定の機械装置にかかる固定資産税を原則として3年間、2分の1に軽減させることができるという制度になっています。

これまでも法人税額控除や特別償却を可能とする設備投資減税はありましたが、本制度は初めて固定資産税の減税を図るものであり、これまでの設備投資減税の恩恵を受けることができなかった赤字法人にとっても直接的な節税効果が見込める内容となっています。

本制度を利用できる者は租税特別措置法上の中小企業者(資本金1億円以下の法人)および個人事業主です。また、軽減の対象となる設備は、
①新品であること、
②取得原価が1台160万円以上であること、
③生産性が年平均で1%以上高められるものであること、
という要件を満たす機械装置に限られています。

本制度の適用を受けるためには、まず、「経営力向上計画」を作成する必要があります。具体的には、各主務大臣が策定した「事業分野別指針」(現時点で製造業等11分野の指針が用意されています)の中からコスト管理や営業活動等、取り組むべき事項を選定し記載します。加えて、購入する機械装置の名称・型式や、労働生産性等の「伸び率」も具体的数値で示します。

一見、この計画書の作成は面倒に思えますが、中小企業庁が求めている「経営力向上計画に係る認定申請書」はA4の用紙2枚程度のもので、極めて簡易な形式になっています。

原則としては、この申請書を主務大臣に提出し(実際の提出先は各地方の経済産業局)、認定を受け、対象とした設備を購入し、各自治体に対し固定資産税軽減の申請を行うという手順となります。

なお、当該申請は機械装置購入後に行うことも認められていますが、この場合留意すべき点として、年末までの期間に十分な余裕を持つことが挙げられます。制度上、機械装置を先に購入する場合は取得日から60日以内に申請が受理されることが求められていますが、そもそも固定資産税の軽減を翌年度から受けたい場合には、申請の認定を年末までに受ける必要があり、もし認定が年末までに間に合わなかった場合は、翌年度の軽減を受けることができません(軽減される期間が2年となります)。

中小企業庁は申請書の受理から認定まで最大30日を要する可能性があり、遅くとも11月中旬には申請書を提出してほしいとアナウンスしています。また、当該申請書には工業会などが発行する証明書(生産性が年平均1%以上高まることを示す証明書)を添付する必要があり、これが発行されるまでの日数を考慮しても、十分余裕を持った準備が必要と言えます。

経営力向上計画が認定されることによるメリットには、上述の固定資産税軽減以外にも、商工中金の低利融資や信用保証協会の保証枠の拡大が受けられることなどもあります。

中小企業庁は7月29日時点で製造業を中心に既に47件の 経営力向上計画を認定したと公表しています。新規設備投資を検討されている中小企業の経営者の皆様は、本制度の詳細を一度ご確認されることをお勧めいたします。

弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。中小企業等経営強化法に関するサポートにつきましてもご相談ください。




次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記


こんにちは。台風の影響で不安定な天気が続いていますね。
毎年6~7月の梅雨の時期はお布団を干すのにも困りものでしたが、「あれっ?8月ってこんなに雨が降る月だったかしら?」と思い返しています。

「確かめてみよう」と思いまして、気象庁のwebサイトで名古屋の「観測開始からの毎月の降水量」を調べてみました。
結論としては、「毎年バラつきがある」ということがわかりました。
「なるほど」と思ったことは、「意見が対立している」「価値観が違う」という時に「隔たりがある」という表現をした方が良いということです少ない年では8月で0.5ミリ、多い年では395.7ミリでした。

2016年は「水不足」と言われていましたが、台風で少しは緩和されると良いですね。

「水不足」が深刻な問題だったのは、私が小学校6年生の時でした。平成6年の事です。担任の先生の家に遊びに行った時に、お手洗いのお水までもが節水してあったので、よく記憶に残っています。
同じ頃に「米不足」というのもあって、初めて細長い「タイ米」を食べたことも記憶に残っています。

私のような、現在30~40代前半の世代は「ポスト団塊ジュニア」と呼ばれる年代だそうです。生まれた年代や、両親の年代などで、色々な分析が行われていますよね。
ちなみに私の両親は「シラケ世代」のようです。バブルを体験していてちょっと羨ましいです。
そしてちょうど私の世代の後が「ゆとり世代」「さとり世代」と呼ばれている世代のようです。

今後は目覚ましいIT技術の進化もあって、ますます新しい世代が生まれてきそうですね。

(鈴木)


メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->