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VOL.55 2016/10/11 【消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置】


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vol.55 本号の内容

2016年10月11日

  • 消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
  • 編集後記

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

税理士法人 名古屋総合パートナーズ

今年5月に開催された伊勢志摩サミットでの議論を踏まえ、安倍首相は6月1日、来年4月に予定されていた消費税率の10%への引上げを、平成31年10月1日まで再度延期することを表明しました。その後の経緯ですが、この決定を受けて8月に自民党より「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」という法改正に向けた原案が出され、同月閣議決定されました。そして先月9月26日、改正法案が国会に提出されました。本法案は現在の臨時国会の会期中に可決・成立する見込みです。

自民党から出された原案にも示されているとおり、消費税率の引上げ時期を先送りすることによる影響は消費税制に止まらず、他の税制にも及びます。そこで今回のメールマガジンでは、この税率引上げ時期延期に伴う主な改正事項を税目ごとにご説明したいと思います。

1. 消費税の改正

来年4月に予定されていた現行の8%から10%への消費税率の引上げは平成31年10月1日まで2年半延期されます。また、10%への引上げと同時に導入されることになっていた軽減税率の導入も同様に2年半延期されます。

税率引上げの4年後に導入されることとなっていましたいわゆるインボイス方式(「適格請求書等保存方式」)の開始時期も2年半スライドし、平成35年10月1日から適用開始となります。

このインボイス方式導入までの経過措置として認められていた売上税額および仕入税額の区分計算にかかる簡便法も平成35年9月30日まで適用可能となります。ただし、大規模事業者への適用は、軽減税率の導入時期自体が延期になったことに伴い、認められないこととなりました。従いまして、本特例計算が経過措置として認められるのは中小事業者のみとなりますのでご留意ください。

2. 地方税・地方法人税の改正

今年度の税制改正により、地方税および地方法人税に関連する税率が次のように変更されることとなっております。

・法人住民税法人税割の税率引下げおよび地方法人税の税率引上げ
・地方法人特別税の廃止および法人事業税 の税率引上げ

これらの税率変更時期が消費税率引上げ時期の延期に伴い、「平成29年4月1日以後開始事業年度より適用」から、「平成31年10月1日以後開始事業年度より適用」に変更されます。

これら変更は税目間の負担割合の変更に過ぎず、全てが2年半先送りになるので、現在示されている法人の実効税率軽減のスケジュールがそのまま2年半スライドされるだけで、実効税率自体への影響はありません。

3. 所得税の改正

消費税率引上げ後の住宅需要の落込みを考慮して設定されたいわゆる住宅ローン減税(ローンを組んで住宅を購入した場合に10年間で最大500万円の税額控除が受けられる特例)の適用期限が平成33年12月31日まで延長されます。

4. 贈与税の改正

子や孫が自己の居住する住宅を取得する際に親や祖父母がその資金を贈与する場合の贈与税の非課税限度額は、やはり消費税率引上げ後の需要の落込みを考慮して、住宅購入代価に10%の消費税率が適用される場合には贈与税非課税限度額がより大きくなるように設定されています。

この非課税限度額適用のスケジュールについても消費税率引上げ時期の変更に合わせて、2年半スライドされます。例えば、最も限度額が大きい3,000万円までの贈与が非課税となるケース(一定の省エネ・耐震住宅を取得する場合)の適用期間は、住宅取得にかかる契約の締結時期が「平成28年10月~平成29年9月」にあるものから、「平成31年4月~平成32年3月」にあるものに変更にされます。

既に住宅の取得を具体的に計画されていた方は時期の変更を含め再考を検討された方がよいかもしれません。

(この住宅取得等資金贈与の非課税限度額改正につきましては、弊法人の相続税ブログをご参照ください。)


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編集後記

こんにちは。秋めいてきましたね。大気が澄みわたって、物がはっきりと美しく見えたり、音がよく響くようになるようです。
清少納言の「枕草子」では、「秋は夕暮」とあります。日が暮れると少し肌寒くなって、しみじみと思いが深まりますね。
雨上がりのひんやりした夜の道などは、水が反射してきらきら光って、歩くのも心地良いです。

いつもなら、仕事が終わってくたびれて、食事をとってお風呂に入って寝るところですが、秋の夜長となれば、「何かひとつやろうかな」という気分になります。
夏バテからも解放されて、机に座ってこれからやってみたいことをノートに書き込んだり、俳句を詠んでみたりしています。
先日は、「一人でお酒を飲みに行ってみよう」という気を起こして、近くの気になっていたお店に勇気を出して入ってみました。

とても良いお店だったのですが、カウンターのお隣の女性がずいぶんと酔っていらして、見ず知らずの私に話しかけてくださったのは良いのですが、 「最近の若い人はすぐネット検索するからダメ」
「人の話はじっと黙って聞かなければダメ、自分のことは話してはダメ」など、
いろいろとお説教されてしまいました。
何かしら学び取ろうと考えて聞き入っていたものの、会計をする頃にはシュンとしてしまいました。
せっかく秋の夜に外へ出てみたのに、悔しい気持ちで寝床に着いたのですが、せっかくなのでお説教の俳句でも詠もうかしらと思っています。

(鈴木)

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