ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.62 2017/05/08 【クレジットカードで納税ーその仕組と留意点ー】

VOL.62 2017/05/08 【クレジットカードで納税ーその仕組と留意点ー】


弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所


経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!

vol.62 本号の内容

2017年5月8日

  • チューター制度について
  • クレジットカードで納税ーその仕組と留意点ー
  • 編集後記

チューター制度について

弁護士 松井星馬

弁護士としての業務を開始してから、4か月ほどが経過しました。

私のような新人の弁護士が知識を深め、また他の弁護士とのつながりを得るために、愛知県弁護士会にはチューター制度というものがあります。

このチューター制度においては、1年目の弁護士数人と、若手・中堅・ベテランの弁護士各1名でグループを作り、月に1度ほど勉強会を行っています。

この勉強会では、ある分野について特に専門的に経験を積んでいる弁護士を講師にお招きして、業務の中で疑問に思ったことを質問したり、必要な知識を解説してもらったりしており、大変充実した内容となっています。また、勉強会の後には、講師の弁護士もお招きして懇親会が開催されるので、その方とのつながりを得ることもできます。

今後も、このチューター制度を含め、愛知県弁護士会で開催される様々な研修・勉強会に参加することで知識を深め、適切なアドバイスを依頼者の方にできるよう日々邁進してまいります。

クレジットカードで納税ーその仕組みと留意点ー

税理士法人名古屋総合パートナーズ

森友学園問題で国会は大変混乱しておりますが、その中で、3月27日に平成29年度税制改正法案が予算案とともに可決成立しました。目玉とされています所得税制の新たな「150万円の壁」は来年1月から適用となります。関わりのある皆様は今のうちからご留意、ご検討ください(新しい仕組みについては本年1月発信のメルマガをご参照ください)。

ところで、税制改正としては前回、平成28年度改正で決定された事項ということになるのですが、ようやく所得税や相続税のような国税も、今年1月4日よりクレジットカードで納付することができるようになりました。

これまでも、市県民税については一部の自治体でクレジットカードでの納付が可能となっていました。ちなみに愛知県は対応可能で、自動車税や不動産取得税をクレジットカードで納付できます。一方で名古屋市は未だ対応しておりません。近郊の市では、春日井市や長久手市で固定資産税などの税金をクレジットカードで納付することができます。

今年から可能となった国税のクレジットカード納付ですが、所得税や法人税をはじめ、ほぼ全ての税目について納付が可能です。加算税、延滞税といった附帯税の納付も可能です。


<使用できるクレジットカードの種類>

Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBICで、1,000万円未満の納税まで納付可能となっています。パソコンやスマホから所定のサイト(「国税クレジットカードお支払サイト」、トヨタファイナンス株式会社が運営)にアクセスして手続きすることとされています。

納付は24時間可能です。このインターネット上での手続きが完了した日が納付日ということになります。

ここまで見る限りでは便利になったと思えるのですが、重要な留意点が1つあります。
それは「クレジットカード決済手数料が支払者負担」ということです。すなわち、税金の他に手数料も納税する側が払わなければならないのです。この決済手数料の基準は、最初の1万円までが82円(税込)で、それ以降1万円を超えるごとに同様に82円ずつ加算されていくことになっています。

多くのクレジットカード利用者にとって大きなメリットとなっていることに、各クレジットカード会社が実施しているポイント制度があると思いますが、この手数料負担により、そのメリットはかなり低減してしまいます。それどころか、カード会社によっては、税金を納付する場合は、通常どおりにポイントを付与しないというルールにしている会社もあり、経済的にはかえって損となることも生じ得ます。

ようやく制度化されたクレジットカード納税ですが、長所短所の両方がある仕組みになっています。思惑と異なる結果とならぬよう、利用される場合は十分にご留意ください。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記

みなさまこんにちは。早いもので、もう5月ですね。日も長くなって、あたたかく、気持ちの良い季節ですね。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでした でしょうか?

先日、アンドロイド研究で有名なロボット工学者の石黒浩教授の講演を拝聴する機会がありました。「シンギュラリティ」と言って、人工知能が人間を超える時、そして人類とロボットの未来のお話でした。

大変面白く、ご著書も購入しまして読み耽っていました。
ブルース・ウィルス主演の映画「サロゲート」という作品があるのですが、石黒先生がおっしゃるには、その世界が現実となる可能性が高いそうです。

「サロゲート」では、人間は自宅のソファに横たわりながら、自分の分身であるアンドロイドを遠隔操作して、仕事に行ったり遊びに行ったりするのです。 交通事故にあったりしても、またアンドロイドを新しく取り替えればいいので、リスクが少ないのです。

そして石黒先生曰く、人は、「学ぶ」ことにもっと時間を費やすようになるそうです。
昔の人は学習する時間が少なく、早くから働きに出ていました。
未来はロボットが働いてくれるので、もっともっと学習に時間を注ぐようになるそうです。

未来の人が200歳くらいまで生きて、100歳くらいまで勉強するようになるとしたら、
「私もまだまだ勉強できるポテンシャルがあるのかなあ」と思います。

社会人になっても、セミナーなどもたくさん開かれていますし、もう少し教養を増やしたいと思いました。

(鈴木)

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->