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VOL.126 2023/4/4【令和5年度税制改正 - インボイスにかかる新制度】


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vol.126本号の内容

2023年4月4日

  • 令和5年度税制改正 - インボイスにかかる新制度

名古屋総合法律事務所

令和5年度税制改正 - インボイスにかかる新制度


はじめに

NISAの拡充やエコカー減税の延長などが盛り込まれた令和5年税制改正法は、3月28日の参議院本会議で可決・成立しました。

NISAにつきましては、令和6年1月より株式や投資信託を非課税で保有できる期間が無制限となり、非課税保有限度額(総枠)は1800万円に設定されました。
またエコカー減税は、現行の制度を年内いっぱい据え置き、その後燃費基準を引き上げつつも、令和8年4月まで延長されることとなりました。

代表的なものとしては、刑事罰を科すことで本人の更生や再犯の防止を目的とすること、刑事罰が科されることが周知されることで犯罪を抑止する、被害者(や遺族)の報復・復讐を国が代わって行う、といったような説があります。

その中で、今年10月から適用開始となる消費税のインボイス制度(適格請求書保存方式)につきましては、特に小規模事業者の負担を軽減する目的で新たな制度がいくつか盛り込まれました。

今回のメールマガジンではではこれらのインボイス制度にかかる新制度の概要につきご説明したいと思います。

(1) 2割特例

免税事業者がインボイス制度が開始されることに伴い課税事業者を選択した場合、令和5年10月1日以降令和8年9月30日までの日の属する各課税期間については、課税売上高の2割を納税額として申告納付することができることとなりました。

消費税には簡易課税制度という同様の仕組みが以前からありますが、これを経過措置としてより有利かつ簡便にした制度と言えます。

すなわち、簡易課税制度と異なり、この2割特例を選択するために事前に届け出等を行う必要はなく、単にこれを消費税申告書に適用する旨を付記すれば足りることとされています。

また、事業者が簡易課税を選択したとしても本制度を利用することは可能で、簡易課税選択を取り下げる必要などはありません。

ただ当然のことながら、本制度を適用する要件として、インボイス発行事業者として登録することが求められておりますのでご留意ください。

(2)少額特例

基準期間(前々事業年度ないし前々年)における課税売上高が1億円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日の間に行う課税仕入れのうち、支払対価の額が1万円未満のものについてはインボイスを受け取り保存する必要はなく、これまでどおり帳簿に記載しこれを保存するだけで消費税計算上、仕入税額控除ができることとなりました。

この1万円未満は税込価額で判断し、また、商品ごとの単価ではなく、1回の取引の合計額によって判断することとされています。
サービスの提供の場合も契約した役務の取引金額が基準となります。

なお、基準期間における課税売上高が1億円を超えていても、特定期間(前事業年度ないし前年の開始の日以後6ヶ月の期間)が5000万円以下であれば、本制度を適用することができます。

(3) 返品・値引きにかかるインボイス交付義務の緩和措置

事業者が返品や値引きなど、売上にかかる対価の返還を行った場合、相手先に対しその旨を記載した伝票等の書類(返還インボイス)を交付しなければなりませんが、上記(2)と同様に、税込価額1万円未満の返品・値引き等については返還インボイスを交付する必要がなくなりました。

この緩和措置は対象者に関する制限が定められておらず、全事業者が対象となります。

その他、今回の改正により、本来今年3月末までであった、10月よりインボイス発行事業者となるための登録申請の期限が、事実上9月30日までとされました(登録申請書に「困難な理由」の記載が不要とされたことによります)。

現状免税事業者である法人の代表および個人事業主の皆様は、これらの新制度の内容を踏まえて、インボイス発行事業者の登録を行うか否かにつき、改めてご検討いただければと思います。


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