ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.138 2024/5/13 【令和6年10月から社会保険の適用がさらに拡大されます】

VOL.138 2024/5/13 【令和6年10月から社会保険の適用がさらに拡大されます】


弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報

名古屋総合社労士事務所


経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!

vol.137本号の内容

2024年5月13日

  • 令和6年10月から社会保険の適用がさらに拡大されます

名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子

令和6年10月から社会保険の適用がさらに拡大されます


はじめに

現在、厚生年金および健康保険の適用対象者が101人以上の企業等では、一定の条件下でいわゆる社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用が義務化されています。2016年10月からこれまで、段階的に社会保険の適用拡大が図られてきています。

社会保険の適用範囲の拡大

社会保険 出典:日本年金機構 社会保険拡大パンフレットより抜粋

2024年10月1日からは、従業員数(フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)51人以上の企業において、以下の4つの条件をすべて満たすパート・アルバイト労働者に関しては、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が義務付けられます。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上
3.2か月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない

昨今の物価上昇に伴い、パート・アルバイトの時給も上昇傾向です。したがって、今(執筆時点:2024年5月)、社会保険の適用を免れている従業員51人以上100人以下の企業であっても、2024年10月になったところで上記4要件を満たすことになる従業員を抱える企業数は少なくない、と考えられます

社会保険が適用されることによる労働者側のデメリット面(主なものとして、単純に手取り額が減少等すること)に着目し、社会保険適用を免れるために、シフトや就労形態の調整が必要になることも考えられます。また、配偶者等の扶養の範囲内で就労したいと考える労働者に対しては、会社側がより早く制度について対象者に説明し、2024年10月以降の雇用契約内容について決めておかないと、トラブルに発展する可能性もあると考えられます。

おわりに

卸小売業、接客サービス業等、パート・アルバイト就労者が職場の多数を占める業態の企業においては、各短時間就労者と面談を行うなどして、2024年10月以降の就労形態について、早めに確認、話し合うことが必要と考えられます。法改正が契機となって、優秀なパートタイマーが離職してしまうことのないよう、注意が必要でしょう。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安なので相談したい。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ