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VOL.8 2014/04/08 【担当者が変わってもスムーズに取引を続けられますか? ~契約書を作らずに取引するのは危険です!(4)~】

本号の内容

  • メリット3 ~担当者が変わっても、取引を円滑に続けられる~
  • まとめ
  • 編集後記

メリット3 ~担当者が変わっても、取引を円滑に続けられる~

これまで3回にわたり、契約書を作成するメリットをお伝えしてまいりましたが、今回が最終回となります。


契約書作成の3つ目のメリットは、
【当事者(担当者)の変更における契約履行の円滑化】です。


企業が取引を行っている場合、当該取引の担当者はいつか変わります。
(例えば、担当者の異動や退職、死去等に伴う変更が考えられます。)

当該取引に関する契約書が存在していれば、次の担当者はその契約書を確認することによって、
取引の内容を速やかに把握し、引き続き円滑に取引を行うことが可能でしょう。


他方、契約書が存在しないとなると、
次の担当者は取引の事情が把握できず、非常に困ってしまいます。

意外と見落としがちな問題点ではありますが、
実はこのようなトラブルはとても多いです。

(私も、依頼者様から、
「契約書がないので、当時の事情が全然分からない。
当時の担当者とは連絡がつかないし、当時の事情を把握する術がない。
一体どうしたらよいのか。」との発言はよく耳にしてきました。)

また、コンプライアンスの観点から見ても、
「特定の人(担当者)しか取引の事情が分からない」
という状況は好ましくありません。


それでは、
「単に契約書を作成すればよいのか」というと・・・
そういうわけでもありません。

「取引の事情が分かるようにする」ためには、
その内容を明確化し、解釈の余地を少なくしておくための工夫が必要となります。
(これは、Vol.6「契約書のメリット1」で述べたことにも関係します。)

これらの対処をしておけば、取引の担当者の変更があっても、
何ら問題なく取引を継続させられるでしょう。


まとめ

これまで、本メールマガジンで4回にわたり
契約書作成のメリットをお伝えしてまいりました。


これらのメリットを受けるためにも、企業様にはぜひ契約書を作成してほしいと思います。

しかしながら、契約書の作成・チェックは、
その感覚と慣れがとても重要であり、弁護士であれば
誰でもできる業務というわけではありません。

たとえば、ゴルフでは、まずボールの芯に当たるようになるまで
時間がかかります。また、上手くあたるようになったからと言って、
コースに出て実践することはできません。コツが必要です。
契約書も同じ事です。

どの条項を見ればよいか、どの条項が欠けているのか、どの条項がどのような問題を引き起こすのか。

契約書を実際に目にしたとき、どこをどう直せばよいか、
難しく感じておられるでしょう。


名古屋総合法律事務所では、さまざまな企業様向けに、
ポイントを押さえた各種契約書のリーガルチェックや契約書作成を行っております。
ぜひお気軽にご相談ください。


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編集後記

史上最多出場となる7度目の冬季オリンピックで葛西紀明選手(41歳)が、
個人初となる銀メダルを獲得し、感動された方も多いのではないでしょうか?

私も、つい夜更かしして深夜の団体戦を応援しました。

実力だけでなく、大きなガッツポーズやピースサインを出す
おちゃめな人柄も魅力的な方です。

先日、TVのバラエティ番組に出演されており、ジャンプは、
「ゴルフのドライバーと同じで、飛ばそうと思っても飛ばない」
とおっしゃっていたのが印象的でした。

あれだけのベテランの方がおっしゃると重みがあります。

どの業界・仕事にも共通する教訓な気がしました。
大事な契約がかかったプレゼンで、今日はいつもより効果的な
話し方ができたなんてことはありませんし、
契約を交わす時に、知識や経験をもたずに、契約書さえ
作れば後は問題なく取引ができる、なんてこともありません。

日々コツコツ努力しているからこそ、ここ一番で力を発揮できる
ということを、改めて認識させられた言葉でした。

ちなみに、葛西選手はゴルフも上手く、シングルさんだそうです。 (佐藤)

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