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弁護士法人 名古屋総合法律事務所
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vol.43 本号の内容
- 新聞記事をコピーして部のメンバーに配ることは著作権侵害?
- 編集後記
■新聞記事をコピーして部のメンバーに配ることは著作権侵害?
○×会社の営業部長のXさんは,朝,コーヒーを飲みながら新聞を読むのを日課にしています。ある日,Xさんがいつものように新聞を読んでいると,自社の業界に関する新聞記事が出ていました。
「この記事はぜひ部のメンバーには読んでもらいたい!よし,会社に着いたらこの記事をコピーしてみんなに配ろう!」
Xさんが部のメンバーに新聞記事をコピーして配ったところ,法学部出身のAさんから,「部長!これって著作権侵害じゃないですか?」との指摘を受けました。
このAさんの指摘は正しいのでしょうか?
この問題は,
- そもそも新聞記事が著作物にあたるのか
- 許される「複製」にあたらないのか,
という2つの問題があります。
1.については,「事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないとされていますが(著作権法10条2項),新聞記事には通常,背景の説明や論評等が含まれていますので,著作物に該当するものがほとんどでしょう。
そこで,新聞記事が著作物であることを前提として,次に,2.許される「複製」にあたらないのか,が問題になります。
著作権法上,著作物を複製する権利(複製権)は著作者に認められた権利であり(著作権法21条),複製をするには原則として著作権者の同意が必要になります。
もっとも,およそどんな場合でも著作権者の同意がなければ複製ができないとすると著作物の利用が著しく制限されることになりますので,一定の要件をみたす場合には,複製が自由にできるとされています。
そのひとつが,著作物の私的利用です(著作権法30条)。例えば,ある小説の気に入ったフレーズを自分の手帳に書き写す行為などは,私的利用にあたります。
では,今回のように,社内の一部署において,業務に役立つ情報を収集するための複製行為も「私的利用」といえるのでしょうか。
裁判例では,「企業その他の団体において,内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は,その目的が個人的な使用にあるとはいえず,かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえない」として,企業内での業務上の利用のための複製は私的利用にあたらないと判断されています(東京地判昭和52年7月22日)。これによれば,今回のようなケースも,「私的利用」にはあたらず,著作権者の同意のないコピーは違法と言わざるを得ないでしょう。
Xさんのような行為は,日常の中でついうっかりやってしまいそうなものですが,実は法律違反です。こういった「ついうっかり」の違法行為も,場合によっては会社の信用問題にかかわってきます。日頃から,ご自身の行為が適法であるか,アンテナを張っていただければと思います。
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編集後記
さて、告知通り前回の立山黒部アルペンルートの続きのお話しをします。
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大観峰を、満喫した後は、また室堂に戻ります。
立山黒部アルペンルートの中でも一番行きたかった場所です。
北アルプス北部の立山連峰にあり、立山や剱岳の登山をする方の拠点となっている場所です。
標高は2450メートルで行った日は気温8度でした。
とにかく寒い!!!全員ダウンを着込み帽子をかぶって、フル装備で向かいました。
室堂にはいくつかの観光スポットがありますが、まず一つ目は室堂駅付近にあるみくりが池という立山火山の火口湖です。
水の色が透明~ブルーの間でとても透き通っています。
こんなきれいな湖を自然は生み出せるんだなと思い、感慨深かったです。
そして、地獄谷と呼ばれる場所もみました。
そこは現在でも火山性ガスや硫黄などの噴出しています。
その日は、硫黄が風にのって遊歩道の方に来ており、大変におい、注意喚起がありました。
その匂いでくらくらしましたが、夫は鼻炎で気付いておりませんでした。
なので、匂いに気付かない人は、きちんと危険を察知できる人と一緒に行くことをお勧めします。
室堂は遊歩道がきちんと整備され、比較的歩きやすいです。
さすがにベビーカーでは難しいですが、ゆっくりいけば、おんぶで散策することは可能でした。
子供にいい景色を見せるんだ!と思い、頑張って上ったのですが、室堂に入る間はほとんどお昼寝の時間で寝ていました。
「おーーーーい!!!!」と何回か起こしましたが、すやすや。
「寝た子を起こすな」ということわざがありますが、実際寝た子はなかなか起きませんでした。
山々に囲まれ澄んだ空気で大変気持ちよかったのでしょうか。
その後、運よく雷鳥にも遭遇しましたが、その時もすやすや。
タイミングが悪かったようです。
今度は自分の足で歩けるようになったらまたチャレンジします!!!
皆さんは最近おでかけされましたか?