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VOL.58 2017/01/10 【平成29年度税制改正】


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弁護士法人 名古屋総合法律事務所


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vol.58 本号の内容

2017年1月10日

  • 平成29年度税制改正
  • 編集後記

平成29年度税制改正

税理士法人 名古屋総合パートナーズ

新年あけましておめでとうございます。本年も名古屋総合リーガルグループをよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年12月8日に公表された平成29年度税制改正大綱ですが、同月22日、予算案とともに閣議決定されました。昨年秋に可決された消費税率引上げ時期の先送りという大きな出来事を受けてのことか、今回の税制改正は全体としておとなし目の内容となりました。
本メールマガジンでは、そのような中でも廃止論まで取り沙汰され、行く末について大きな話題となっておりました所得税の配偶者控除の改正の内容についてご説明したいと思います。

(相続税関連の改正事項につきましては、弊グループ「相続税ブログ」をご参照ください。 https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/kaisei-h29/)

配偶者の所得が一定水準以下である場合、原則38万円を所得より控除できる制度が配偶者控除です。本メールマガジンNo.56でも取り上げましたとおり、この「一定水準」(いわゆる「103万円の壁」)が特に女性の社会進出を妨げる大きな原因となっているとして、撤廃を含む本制度の見直しが長い間議論されて来ました。

今般の税制改正により配偶者控除は結局廃止とはならず、
①適用条件である配偶者の給与収入基準が「150万円以下であること」に変更され、
②その一方で、一定の高額所得者(給与収入額1,120万円以上)については控除の適用の全部ないし一部を認めない、
ということになりました。
要するに、壁の「位置」を150万円まで動かし、配偶者がより多く働けるような環境を整える一方で、経済的余裕のある夫婦には制約を課す、という増減税双方向の改正というかたちで落ち着きました。

会社員の夫が妻を扶養しているという前提でもう少し具体的に見ていきましょう。

まず①の改正ですが、現行制度では妻のパート収入が年間103万円を超えると夫の所得計算に適用される控除(配偶者特別控除と名称が変わります)の金額が徐々に減って行き、年間141万円を超えたところで、夫の控除額はゼロとなります。
今般の改正により、この控除額が減り始める妻の収入基準が150万円に引き上げられ、これ超えると徐々に減って行き、201万円超えたところで控除額はゼロとなることとなりました。

大綱によると、妻が時給1,000円で1日6時間、週5日働いても控除を満額受けられるレベルに基準を設けた模様です。

次に②の改正ですが、仮に妻が無収入であったとしても、夫の給与収入が1,120万円を超えると配偶者控除は26万円に減らされ、1,170万円を超えると13万円と更に減額されます。そして夫の収入が1,220万円を超えたところで、配偶者控除はゼロとなります。

ご存知のとおり所得税率は段階税率となっているため、高所得者ほど税負担が増す一方で、配偶者控除のような定額控除の恩恵はより大きいものとなります。本改正は、①の改正による減税分を補うとともに、この不公平感を払拭する狙いもあるようです。

大綱ではこの配偶者控除の見直しを個人所得課税改革の第一弾と位置付けており、今後、基礎控除などのいわゆる「人的控除」の取扱いにつき、社会構造の変化に合わせた課税が実行できることを目指して改革を進めて行くことが謳われています。議論の方向性について今後も注視していきましょう。

なお、この配偶者控除の改正は今月から適用という訳ではなく、来年平成30年以降課税される所得税からの適用となります。今年いっぱい壁は103万円のままですのでご留意ください。


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編集後記

あけましておめでとうございます。
お正月はどのように過ごされましたか?新しい一年の始まりですね。

実りのある年となるように、気持ちを新たにしてスタートしたいですね。

みなさんの今年の抱負はどのようなものでしょうか?
不肖、私は「これまでよりも反省したり感謝する気持ちを持つ、表現する」ということです。

これまでも、反省や感謝は自分なりに心がけてきたことではあります。

ただ、人間関係や仕事の上で「モヤモヤする」ことが発生した場合はどうでしょうか。
私は、「口に出して、話し合ってモヤモヤは早期に解決しよう。」としてきました。
でもその時に、問題点ばかりあげつらっていると、ついつい日頃の感謝や反省を忘れてしまうということがあったためです。

2017年は去年の反省をもとに、より一層の感謝の気持ちを持とうと思います。

当事務所が地域のトップクラスのリーガルグループとして地域の皆様にご依頼をいただけるのも、皆様ひとりひとりのおかげです。

本年もご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

(鈴木)

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