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VOL.60 2017/03/06 【本年4月から500人以下の企業も「パートへの社保適用」が可能に!】


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vol.60 本号の内容

2017年3月6日

  • 本年4月から500人以下の企業も「パートへの社保適用」が可能に!
  • 編集後記

本年4月から500人以下の企業も「パートへの社保適用」が可能に!

社労士 岡田恵子

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」の成立(平成28年12月26日公布)を受け、今年4月1日より、従業員500人以下の企業におけるパート(短時間労働者)にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。

すでに昨年10月から、従業員501人以上の企業ではパートへの社会保険適用拡大が実施されていますが、4月以降は500人以下の企業においても「労使の合意(使用者が社会保険の適用を望み、労働者がこれを承諾すること)に基づき企業単位で適用拡大」が可能となります。
具体的には、会社と①労働者の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは②労働者の過半数を代表する者の同意、または③労働者の½以上の同意が必要となります。

適用となるパートタイマーは、勤務時間・勤務日数がフルタイム勤務者の¾未満で、①週の労働時間が20時間以上であること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が8.8万円以上であること、④学生ではないこと、のすべてに該当すれば適用の対象となります。

企業にとっては、保険料負担によるコスト増が大きな問題になるかと思いますが、社会保険の加入は、従業員にとって、①将来の年金額が増える、②障害がある状態になった場合などにより多くの年金がもらえる、③ケガや病気、出産によって仕事を休まなければならない場合に賃金の⅔程度の給付を受け取ることができる(健康保険の傷病手当金・出産手当金)、④ご自身で国民年金や国民健康保険の保険料を支払っている方は保険料が安くなることがある、などのメリットがあります。
また、企業にとっても、社会保険の適用により、人材確保や従業員のモチベーションのアップ、企業としての社会的評価や信頼性にもつながっていくと思われます。

パートの社会保険適用拡大については厚生労働省のホームページに詳しい情報が掲載されています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html


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編集後記

こんにちは、いよいよ春がやってきますね。気温が上がってきて、雨や風の量も増えたようです。
春は空気中の水分が増加して、万物が霞んで見えることが多いそうです。

冬の間は寒くて、外に出るのも億劫でしたが、軽やかな気持ちでお出かけできますね。

自分自身や仕事に関しても、新しい芽が出てくるといいなあと思います。

最近ではパソコンやスマホに向かっている時間が長くて、どうも空白の時間が持てなくなっているような気がしています。

ぼーっとしていると、いつの間にかスマホを眺めていたり。

本やマンガもデジタル版で購読してしまっています。

たまには図書館や本屋さんに行って、本に触れてみようかなと思います。

暖かくなりかけた頃に、また寒さが戻ってくることもございます。夜などはどうぞ暖かくしてお過ごしください。

(鈴木)

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