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VOL.61 2017/04/05【債務不履行でも損害は発生しない? 債務不履行≠損害の場合】


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vol.61 本号の内容

2017年4月5日

  • 債務不履行でも損害は発生しない?債務不履行≠損害の場合
  • 編集後記

債務不履行でも損害は発生しない?債務不履行≠損害

弁護士 杉浦恵一

先日、準備していた舞台の稽古に出演者が参加しなかったため、舞台の公演が中止に追い込まれたとして、演出家が出演者を訴えていた裁判の控訴審判決が出たという報道がありました。

その判決の内容は、一審判決を支持し、演出家側の請求を認めなかったようです。

この事件の一審判決の内容は、報道によれば、舞台はそもそも準備不足で、出演者が稽古に参加しても公演は開催不能だったから、出演者側に非はない、という内容のようです。

この事件の判決を読んでおらず、具体的な主張や証拠関係も分かりませんので、あくまで報道を見た限りということにはなりますが、債務不履行と損害の関係で興味深い点があると思われます。

実際の判決では別の認定がされている可能性もありますが、報道を見る限りでは、出演者側が稽古に参加しなかったという事実は認めているようです。

演出家と出演者の間で、稽古に参加して舞台に出演する契約があるのであれば、出演者側には、原則として稽古に参加し、舞台に出演する義務があります。

その契約上の義務を果たさないことを債務不履行と言いますが、通常は、約束したことを行わず、債務不履行になれば、それによって生じた損害は賠償しなければなりません。

しかし、債務不履行があれば、必ず損害を賠償しなければならないかというと、そうではない例外的な場合もあります。

何をしても結果(今回の件では舞台の公演が行えないこと)を回避することができなかったような場合には、債務不履行があっても、なくても、いずれにしても結果は生じたのですから、債務不履行と損害の間に因果関係がないということで、損害の請求が認められない場合が考えられます。

結果が生じたのが債務不履行を原因とするものでないのに、その損害だけ負わせるのが不当と言えるような場合です。

ただし、このような場合はあくまで例外ですので、債務不履行=損害と考えておいた方が無難でしょう。


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編集後記

こんにちは。
4月になり、新しく年度が始まったため、環境がかわり、気持も新たにスタートされている方も多いと思います。

桜の時期は短いので、お花見や桜餅など、「何かしら桜と関わることをしなければ」とそわそわして落ち着かないような心持ちになりますね。

私はお花見をする予定は特にないのですが、家から少し歩いたところの川沿いに桜並木があるので、そちらを散歩したいと思っています。

桜の季節が過ぎ去ると、もうゴールデンウィークがやってきて、梅雨、そしてあっという間に初夏ですね。

「時が過ぎるのは早いなあ」とよく聞きますが、それはとても健全なことなのではないかと思います。
毎日変化やメリハリがなく単調で、時間がとてつもなく遅く感じたら、つまらなく感じる気がします。

適度にやることがあって忙しく、季節に急かされるように時が過ぎるのは幸せだなあと思いました。

桜の時期も、夜はまだまだ冷え込みます。皆さまもどうぞ暖かくしてお過ごしくださいませ。

(鈴木)

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