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VOL.75 2018/07/03【クールビズのデメリット?】


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vol.75 本号の内容

2018年07月03日

  • クールビズのデメリット?
  • 編集後記

クールビズのデメリット?

社会保険労務士 岡田恵子

●今年もクールビズが始まりました!

地球温暖化対策として、夏場をノーネクタイ・ノー上着で過ごすことで職場の消費電力を減らす「クールビズ」。2018年は昨年と同様、5月1日から9月30日までの5カ月間が実施期間とされています。

言葉としてすっかり定着した感もありますが、皆さんは、クールビズの正確な定義をご存じですか? クールビズとは、「冷房時の室温が28℃で快適に過ごせるように、軽装で執務する」ことをいいます。以前は「冷房の設定温度が28℃」とされていましたが、これだと実際の室温が28℃に達しないことがあり、執務室の温度を17℃以上28℃以下と定める「労働安全衛生法の事務所衛生基準規則」と「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」に違反するため、「冷房時の室温が28℃」と変更されました。

●クールビズのデメリットも……

環境のために是非実施したいクールビズですが、生産活動を行う上でのデメリットもあります。

少し前のデータになりますが、日本建築学会の研究により、室温28℃で執務する場合、軽装だけでは暑さで仕事の能率が落ち、経済損失につながる場合もあることがわかっています。具体的には、生産性を定量化しやすいコールセンターにおいて電話交換手100人を対象に生産性と室内環境に関する測定を行った調査で、室温が25℃から1℃上がるごとに、作業能率は2%ずつ低下しました。

業務の内容によっては、さらに能率が落ちることも考えられます。

●デメリットへの対応策

クールビズの取組みは、生産活動の場で行うものですので、作業能率を下げない対策を講じることも必要です。

そこで、本格的に暑くなる前に、建物性能や空調設備を確認し、それに合わせて可能な対策を検討されることをお勧めします。冷房に換気や送風を組み合わせたり、扇風機を併用したりするだけでも、体感温度が下がり、作業能率の低下を軽減することが可能です。パソコンや照明などの発熱低減も効果があります。

上手に対策しながら、クールビズに取り組みましょう!


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編集後記

先日当事務所では、全体会議が開かれました。
毎回、全員で研修を受けるのですが、
今回のテーマは「生前の相続対策」でした。

弁護士事務所や司法書士事務所では、相続対策として
遺言書を作るお手伝いをする機会が多いのですが、
そのお仕事を一歩進めた「生前の相続対策」を行うため、
お客様に対して、どういった提案をするべきかを学びました。

遺言書を作ることも、相続対策としては有効ですが、
生前の相続対策についてトータルでサポートすることで、
「作った遺言書を執行するときにもめないか」といったお客様の不安をより解消していくことができます。

相続に対する不安をなるべく減らし、
自分の思いをより強く反映した相続対策をするお手伝いができるよう
当事務所でも全力を尽くしたいと感じました。

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