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VOL.82 2019/02/12【労働災害と労災保険、企業の責任】


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vol.82 本号の内容

2019年02月12日

  • 労働災害と労災保険、企業の責任
  • 編集後記

労働災害と労災保険、企業の責任

平成30年5月に厚生労働省から発表された労働災害の状況では、平成29年はその前年と比べて、死亡災害は978人(5.4%増加)、休業4日以上の死傷災害は12万0460人(2.2%増加)となったそうです。

平成29年の業種別、労災事故による死亡者数は、建設業(323人)、製造業(160人)、陸上貨物運送事業(137人)が多いようです。

傷害事故の発生件数でも、製造業、建設業、陸上貨物運送業が同じく上位3業種になっています。

死亡事故の原因では、上位は、高所からの墜落・転落(258人)、交通事故(道路)(202人)、機械などに挟まれる・巻き込まれる(140人)となっているようです。

死亡ではなく怪我の原因を見ますと、つまずきなどの転倒(約2.8万人)、高所からの墜落・転落(約2万人)、腰痛などを起こす動作の反動・無理な動作(約1.6万人)となっているようです。

死亡と怪我を比べますと、やや内容が変わっており、怪我の方が業種が多岐にわたる可能性があります。

このように、死亡事故は一定の業種が大部分を占めるようです。それに対して、怪我の場合には、転倒、腰痛などはどこの業種でも有り得ることですので、どの業種でも有り得ることだと思われます。

このような労災事故に備えて、労災保険があります。

労災保険では、

  • ①労災事故による治療費の給付、
  • ②労災事故により働けない場合の賃金補償(ただし休業4日目から、基礎日額の60%相当)
  • ③後遺障害が残った場合の障害給付(年金又は一時金)
  • ④死亡の場合の遺族補償
  • ⑤死亡の場合の葬祭費

といった様々な給付がなされる制度が設けられています。

このように、従業員が労災事故に遭っても、労災保険で対応できる場合があります。

これとは別に、業務中の労災事故の場合には、企業に安全配慮義務違反を問われる場合があります。

そして、労災事故が発生し、安全配慮義務違反が認められますと、労災保険で給付されるような補償とは別に、後遺障害の慰謝料や労働能力が喪失したということでの逸失利益など、労災保険では完全に補てんされない部分の請求をされる可能性があります。

労災事故・安全配慮義務違反の請求に備えて、労災事故を回避するような努力が完全にできればいいのですが、実際には、あらゆる状況を想定して対策を立て、実行するのは困難だと思われます。

そのため、このような場合に備えて、企業リスクを回避するために、労災事故が発生した際に給付される民間保険に加入することも1つの手ではあります。

労災事故は、死亡事故になれば相当高額な慰謝料も想定されますし、転倒や腰痛といった事故でも安全配慮義務違反が問われ、数百万円単位の賠償額が発生することも否定できません。

どのような業態、企業規模でも、できるだけ事前の対策を立てておいた方がいいでしょう。


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編集後記

こんにちは。
2月になりましたね。寒波や強風など厳しい寒さの中にも、梅の花が咲いたり、日が長くなってりして、かすかな春の兆しが感じられますね。

年度末に向けて忙しくしていらっしゃる方も多いかと存じます。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

私は、電話のスキルをもっと向上したいなと思いました。教室なども良いのですが、結局は自宅でも日々練習することが肝心だと思いました。

「どうしたら家で自主練ができるかしら?」と考えていたところ、おもしろいサービスの存在を知りました。それは「傾聴サービス」というものです。

高齢化社会においては、ひとり暮らしのお年寄りなども増加します。孤独感の緩和や、認知症予防にもなります。今後このようなサービスの需要が増加するのかもしれないなと思いました。

悩み事や不満などは、誰かに聞いてもらってスッキリしてデトックスできたり、自分の中に答えがある事に気が付いたりする事もありますよね。

このようなサービスがある事を初めて知ったので、驚きました。

業者によって、プロのカウンセラーであったり、または素人の人だったり色々なものがあるようです。

有料で、電話の話し相手になってくれるサービスです。愚痴や悩みなどを、否定などはせずに聴いてくれるのだそうです。

まだまだ寒い日が続きますが、お体に気をつけてご自愛くださいませ。

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