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2026年04月23日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
今年度の税制改正は、昨年12月の大綱公表後、衆議院が解散総選挙となり、国会審議の遅れから、予算案については暫定予算が組まれる事態となりましたが、税制改正関連法につきましては、年度末ギリギリの3月31日に可決成立し、原案どおり4月1日に施行されました。
本メールマガジンでは、お問い合わせを多く頂いております給与課税に関わる改正事項について取り上げたいと思います。
前年度の改正で引き上げられた基礎控除額、および給与所得控除の最低保障額が更に引き上げられ、特例による上乗せ分と合わせ、基礎控除額は104万円に、給与所得控除の最低保障額は74万円となりました。所得税の課税が始まるいわゆる「年収の壁」は178万円に拡大されたことになります。
この改正は今年支給される毎月の給与から徴収される源泉所得税には反映されず、前年と同様に12月の年末調整手続きの中で適用されることになります。
なお、令和7年中の所得に対して今年6月以降徴収が開始される令和8年度の住民税につきましては、令和7年度の改正事項である給与所得控除の最低保障額の65万円への引上げや、昨年新設された特定親族特別控除などは適用になりますが、基礎控除額は43万円のままで変わりませんので、この点ご留意ください。
前年度も引き上げられたマイカー通勤手当の非課税限度額ですが、今年度の改正で65km以上の長距離勤務者に対する限度額基準が新たに設定され、次のとおり引き上げられました。
また、通勤に駐車場を利用している者に対する手当も施され、5,000円を上限として駐車場料金相当額を非課税限度額に加算することが認められました。
これらは4月1日以降に支給される給与より適用になります。
長年据え置かれていた役員・従業員に対する食事補助の非課税限度額が見直され、所得税法基本通達で定められている限度額が、月額3,500円から7,500円に増額されました。これは4月1日以降の食事の提供から適用になっております。
ただ、金額のみが改正されただけで、利用する役員・従業員が食事の価額の50%以上を負担しなければならないという要件は変わりません。
この月額7,500円という金額は税抜であるため、いわゆる社員食堂などの場合(消費税率10%)と仕出し弁当などの場合(消費税率8%)で実際の非課税限度額が変わります。もし限度額を超えた場合、会社が負担した全額が課税対象となるため、制度設計をされる際にこの点にもご留意ください。
なお、上述の(1)の改正に合わせて、各種控除の適用要件となる対象者(同一生計配偶者や扶養親族)の「合計所得金額」も引き上げられる措置が講じられています(扶養親族の場合、「58万円以下」から「62万円以下」へ変更)。
この他、今回の改正法の中で、ひとり親控除の控除額の引上げ(35万円から38万円へ)が講じられておりますが、こちらは令和9年度からの適用開始となります。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
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