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2026年9月25日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
今年2月の衆議院選挙で公約にも掲げられていた飲食料品の消費税率の引下げについて、その方針を定めた大綱が9月15日に閣議決定されました。 飲食料品にかかる消費税率は令和9年4月より2年間に限り、現行の8%から1%に引き下げられます。
消費者にとっては大変ありがたい改正ですが、特に飲食料品の販売を行う事業者としては、レジシステムの改修を始め、対応に追われることになります。
今回の大綱の中では、負担が増える飲食料品販売を業とする事業者等が消費税の申告納税を行う際に不利益が生じないための特例がいくつか示されています。
本メールマガジンでは、公表された特例の中の2点につき、その概要を説明させていただきます。
飲食料品の販売を業とする事業者の売上にかかる消費税率が1%となり、経費等の支払いにかかる税率が10%のままとなると、その税率差の影響で、申告書を提出することにより、消費税が還付される可能性が生じます。
免税事業者が還付を受けるためにあえて消費税申告を行う場合には、その課税期間の開始前に選択届出書を提出する必要があります。
今回の大綱では、この判断が後からでもできるよう、令和9年4月1日の属する課税期間中に選択届出書を提出すれば、当該課税期間より課税事業者となることができ、還付申告書の提出が可能となることが示されました。
これと同様の理由で、簡易課税を選択していた事業者が、還付を受けられる一般課税(本則課税)で申告するために簡易課税選択を取りやめる届出書(「簡易課税制度選択不適用届出書」)を提出する場合も、 上と同様に、令和9年4月1日の属する課税期間中に不適用届出書を提出すれば、当該課税期間より一般課税に従った(還付可能な)申告ができることとされています。
なお、通常は簡易課税制度を選択した場合、2年間はその適用を継続する必要がありますが(いわゆる2年縛り)、飲食料品の販売を業とする事業者の令和9年4月1日の属する課税期間については、 このルールは適用されないことされております。
前課税期間の消費税の年税額が48万円を超える事業者は中間申告および納付の義務があります。
消費税率の引下げにより、飲食料品の販売を業とする事業者は、売上に伴う税額が減少するため確定申告での納付税額が少なくなることが見込まれる一方で、 その期の中間申告税額は8%の税率を基準とした前課税期間の確定申告税額に基づき算出されるため、納税額が過大に計算されることが想定されます。
この不利益を避けるために、前課税期間の飲食料品に係る売上および仕入金額に1%の税率が適用されたものとして再計算した消費税額に基づく中間申告税額を記載した仮決算による中間申告書を提出し、 これに基づく中間納付ができることとなりました。
またこれとは反対に、今回の税率引下げより2年が経過し税率が8%に戻った後、飲食店を営む事業者等の中間申告税額は、仕入れに伴う消費税率が1%で計算されているため、 税額が過大になるという不利益が生じてしまいます。 これを避けるため、前課税期間の飲食料品に係る売上および仕入金額に8%の税率が適用されたものとして再計算した消費税額に基づく中間申告税額を記載した仮決算による中間申告書を提出し、 これに基づく中間納付ができることとなりました。
この中間申告制度に関する特例は、課税当局が自動的に計算し通知されるものではなく、適用を受けるために納税者側で仮決算による中間申告書を期限までに作成し提出する必要があります。この点はご留意ください。
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