ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.42 2015/11/03 【会社法人等番号】

VOL.42 2015/11/03 【会社法人等番号】


弁護士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・税務に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・税務知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月2回お届けします!



vol.42 本号の内容

2015年11月3日
  • 会社法人番号
  • 編集後記

■会社法人番号

不動産登記令等の改正に伴い、平成27年11月2日から、法人が申請人となる不動産登記の申請において、「資格証明情報」の提供が不要になり、代わりに、原則として申請情報に「会社法人等番号」の記載が必要となります。

資格証明情報が提供不要になります!

これまで、不動産登記等の申請をする場合に、申請人が法人であるときは、当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供する必要がありました。具体的には、3カ月以内の代表者事項証明書を添付していました。

 しかし、平成27年11月2日以後受付分の申請については、当該法人の資格証明情報の提供に代え、原則として、申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することとなります。(ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供する場合には、会社法人等番号の記録又は記載は不要となります。)

会社法人等番号とは

特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号として会社法人等番号が登記簿(支店の登記簿を除く。)に記録され、登記事項証明書の枠内に会社法人等番号が表示されます。

 会社法人等番号は、12桁の数字です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号(13桁)は、登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。

資格証明情報の省略の取扱いの廃止

これまで、法人が不動産登記等の申請人となる場合に、申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には、資格証明情報の提供を省略することができましたが、この資格証明情報の省略の取扱いは、上記の改正に伴い、平成27年10月30日をもって廃止されました。

住所証明情報も提供不要になります!

不動産登記令等の改正に伴い、平成27年11月2日から、法人が所有権の登記名義人となる場合や、法人の住所変更登記の場合に、申請情報に「会社法人等番号」の記載をすることにより、当該法人の「住所証明情報」の提供を省略できます。

これまで、法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や、不動産登記に登記されている法人の住所変更登記を申請する場合には、当該法人の住所を証する情報(以下「住所証明情報」という。)を提供する必要がありました。具体的には、履歴事項全部証明書や現在事項一部証明書を添付していました。

しかし、平成27年11月2日以後受付分の申請については、申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより、住所証明情報の提供を省略することができます。

なお、法人の住所変更登記を申請する場合について、住所証明情報の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で住所変更の登記記録が確認可能なものに限られます。

というのも、平成24年5月20日以前の法人登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記のたびに、会社法人等番号が変更されていました。そのため、現在の会社法人等番号だけでは以前の住所変更を追いきれない場合には、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合法律事務所が お役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記

すごしやすい気候になり、先月のシルバーウィークを利用して、家族で富山へ旅行しました。

富山は日本海に臨み、山に囲まれ非常に自然豊かなところです。 食べ物もホタルイカや白エビなど、その地方でしか食べられない海鮮物もあり、昔から行ってみたい場所でした。
名古屋からは車で(混雑していなければ)3時間で着き、プチ旅行するにはいいところです。

そして、そんな見どころいっぱいの富山ですが、今回の最大の目的地は、、、 立山黒部アルペンルート!!!

立山黒部アルペンルートは富山の立山駅から長野の扇沢駅までのルートのことをさします。 そのルートには、立山連峰、高原の室堂、黒部ダム、など数多くの大自然が広がっております。

一番人気のルートは立山駅から扇沢駅まで通り抜けるルートですが、車で行くと、通り抜けた後に車を配車する必要があり、大変費用がかかります。 (かといって、電車で行くと、本数も限られており、時間がかなりかかります。)

なので、扇沢駅から黒部平を往復するルートと立山駅から大観峰を往復するルートという風に2回に分けて制覇を目指しました。 今年の8月には扇沢駅から黒部平まで往復して、黒部ダムの見学をしました。
毎秒10トンの水が落ちる姿にただただ圧倒されしばらく見とれていました。

そして、今回制覇に向けて立山駅付近の山荘に前入りして宿泊し、翌朝6時から向かいました。 9月の下旬はまだまだ名古屋は熱く、半袖で過ごしていたのですが、さすが富山! 平地なのに長袖が必要でした。
まず、立山駅からケーブルカーと高原バスを使って室堂まで一気に目指します。 シルバーウィークということもあり、早朝から切符を求めてかなりの人が集まっておりました。
駐車場もすでに満車の箇所が多く、第9駐車場という約1キロも離れたところにようやく駐車できる状況でした。 切符は当日券はすでに、午前6時現在で2時間後のケーブルカーの切符しか取れない状況でした。
しかし、今回は0歳児も連れて行っておりましたので、その辺は入念に調べ、少し高くなりますが、立山パノラマバスを予約して立山駅から室堂まで行きました。 360度見渡せるバスで、なおかつ座席にも座れ、大変満足しました。
そして、室堂についてからそのまま立山トンネルトロリーバスで大観峰駅まで行きました。

大観峰駅は、駅自体が断崖絶壁あり、屋上展望台以外では外に出ることはできませんが、黒部湖や立山連峰、立山などが一望できます。 乗換の待ち時間の間、持参したビニールシートを引いて山と湖を眺めていました。

さて、少し長くなりそうなので、続きは次回の編集後記で! お楽しみしてください。

(中野)
                           

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->