ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.68 2017/12/05【給料の支払い方に決まりはあるのか?】

VOL.68 2017/12/05【給料の支払い方に決まりはあるのか?】


弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所


経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!

vol.68 本号の内容

2017年12月5日

  • 給料の支払い方に決まりはあるのか?
  • 編集後記

給料の支払い方に決まりはあるのか?

弁護士 杉浦恵一

時に、給料からいろいろな項目で控除されていることがあります。

原則として、給料は、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています(労働基準法24条)。

(1)ここでいう「通貨で」とは、つまり現物で支給することは原則として認められないということです。

給料を現物で支給された場合、労働者は、支給された物とは別のものを手に入れるために、物々交換をするか、支給された物を売って現金を手に入れ、それで買うことになります。
このような手間がかかると、現実には生活できなくなるため、給料は通貨で支払わなければならないとされています。

(2)また、「直接労働者に」支払わなければならないと定められています。

これは、第三者を介して給料を支払う場合、給料を中間搾取される可能性があるためです。このような危険性を避けるために、給料は、直接、労働者に支払わなければならないとされています。

(3)そして、「全額を支払わなければならない」という点は、主には、勝手にいろいろな項目を相殺・控除することができないことを主に意味します。

源泉徴収が法律上決まっている所得税や社会保険料、協定で決められている一定の項目に関しては、給料から差し引くことが可能です。

しかし、例えば勤務先の物を不注意で壊した賠償金などは、勝手に給料から差し引くことはできません。
さらに例外として、労働者と勤務先が、差し引く合意を別途した場合には、その合意は有効になることはあります。

ただし、通常は有効性が厳しく見られる傾向がありますので、金額の合理性やきちんとした書類を準備し、労働者の意思確認も十分行うなど、注意が必要です。

給料の支払い方には、こういった決まりがありますので、自由にできるわけではないことは、注意が必要でしょう。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記

こんにちは。秋も深まってまいりましたね。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今年は季節外れの台風が多く、週末も家にいることが多いような気がいたします。

「読書の秋」と言いますが、振り返ってみれば、もうずいぶん前から小説を読まなくなっていました。最後に読みかけたのが太宰治の『津軽』ですが、途中で断念してしまいました。
図書館からも足が遠のいて、時々書店で実用書を買って情報収集するような感じです。

ノーベル文学賞のカズオ・イシグロさんの小説も、ドラマでしか知りませんでしたから、一度読んでみようかしらと思います。
もう一つ読んでみたいなと思ったのが、『ルビンの壺が割れた』という謎の本です。
発売前に限定で、ネット無料公開されたことで、SNSなどでレビューが拡散し、賛否両論の「キャッチコピーがつけられない」ミステリー小説だということです。
内容もSNSがきっかけでストーリーが動いていくという現代的な内容のようです。

「受賞による流行や、編集者の販売戦略に乗せられて飛びつくのは、、」など余計な反骨精神が出てきてしまうのですが、「たくさんの人を惹きつける何かがある」ということなのかもしれません。

年末にかけて、生活も仕事もせわしなく、秋の日もつるべ落としで暮れていきますが、皆さまも風邪など召されませんようご自愛くださいませ。

鈴木

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->