ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.76 2018/08/06【日本の裁判所、海外の裁判所】

VOL.76 2018/08/06【日本の裁判所、海外の裁判所】


弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所


経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!

vol.76 本号の内容

2018年08月06日

  • 日本の裁判所、海外の裁判所
  • 編集後記

日本の裁判所、海外の裁判所

弁護士 杉浦恵一

平成30年7月から、名古屋地方裁判所・高等裁判所では、入り口に手荷物検査の場所が設けられることになりました。
弁護士などは、身分を証明すれば検査を受けずに裁判所に入ることができるのですが、一般の方は手荷物検査を受ける必要があります。

これまで、日本の裁判所では、東京地方裁判所で手荷物検査がされていましたが、昨今の事情を踏まえて、セキュリティを強化する方向にあるようです。こういったことが、全国に広まっていく可能性はあると思います。

今年7月2日の日本経済新聞に、民事裁判にIT化の波というタイトルの記事が載っていました。
日本の民事裁判と海外の民事裁判の仕組みを比較する記事で、海外の事情が分かり興味深い内容でした。

現状の日本の民事裁判ですが、原則としては、当事者またはその代理人が裁判所に出席する必要があります。事前に書面や証拠を出しておいて、決められた日程に裁判所に行き、書面や証拠の内容に関して議論し、さらに次回の日程に向けて書面などを準備するという流れです。

裁判には管轄があり、どこの裁判所で裁判を行うことができるかは、当事者の住所、事件の種類などによって変わってきます。
そのため、訴えられる側(被告)からしますと、予想できない遠方で裁判を起こされることもあり、突然、遠方の裁判所に出席するように求められることもあります。

また、調停手続(=裁判所で話し合いを行う手続)を起こす場合には、原則としては申し立てられる側の住所を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。
提出する書類も、紙で提出する必要がありますが、提出方法はファックスで送信する方法が多いと思います。

海外では、上の記事によれば、文書の提出や記録の閲覧、裁判の日程の調整がオンライン化されていたり、法廷でのやりとりが録音されて裁判記録にされていたりと、電子化が進んでいる国もあるようです。
裁判を受ける権利が憲法上、保障されている以上は、どこまで電子化を徹底するかの問題はあると思います。

記事でも指摘のあるように、セキュリティの問題や、ITに対応できない場合に裁判を受けられないとすれば、問題が生じる可能性があります。
いろいろな手続きの電子化、簡略化は、世の中の趨勢として避けられないと予想されますので、裁判所の手続きの電子化に着目したいと思います。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記

暑い日が続いていますが、
読者の皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?

夏は花火大会やプール、イベントなど
楽しいことが目白押しな季節ですね。

しかし、夏は親族や家族で集まり話し合うこともできますし、
一つのことをじっくり考える時間が取れる季節でもあります。

自分の財産のこと、これからのこと、家族のことを考える・・・
つまり相続について良いチャンスである、と思います。

当事務所では、
相続について夏の特別相談会を実施しています。

もし何か心配なことがあれば
ぜひこの機会にご相談ください。

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ

-->