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VOL.79 2018/11/12【給料の支払いも電子マネーへ? キャッシュレス化時代の給料】


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vol.79 本号の内容

2018年11月12日

  • 給料の支払いも電子マネーへ? キャッシュレス化時代の給料
  • 編集後記

給料の支払いも電子マネーへ? キャッシュレス化時代の給料

平成30年10月25日の日本経済新聞で、従業員に対して給料をデジタルマネーで支払えるようにするよう規制を見直す方針を固めたという報道がありました。 キャッシュレス化を後押しする目的があるようです。

まず、デジタルマネー、電子マネーとは、日本銀行のホームページでは、「一般に、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。利用者は、電子的なデータのやり取りを通じて、現金(貨幣や紙幣)と同じように、モノを買ったりサービスを受けたりすることができます。代表的な電子マネーには、鉄道会社や小売流通企業が発行するものがあります。」と説明されています。

預金との違いは、預金ではあくまで現金を銀行・金融機関に預ける形になっていて、必要であれば原則としていつでも現金化することができるのですが、電子マネー・デジタルマネーは、現金化できるとは限らず、金銭と同様に決済手段になるものだという違いがあると考えられます。

現代の日本のような社会では、現金、預金、デジタルマネーで大きな違いはないと考えられます。保管形態や強制的な通用力の違いは多少あるでしょう。 デジタルマネー・電子マネーであれば、店舗によっては使えないところもありますが、使えないこと自体は違法ではありません。逆に、現金(通貨)であれば、強制的な通用力があるとされておりますので、原則としてどの店舗でも使用できるでしょう。

今まで電子マネー・デジタルマネーで給料が支払えなかったのは、労働基準法に規制があるためです。 労働基準法24条1項では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。「通貨で」支払うとされていますが、これは日本で強制通用力のある貨幣・紙幣で支払わなければならないことになっています。

そのため、原則は、給料は現金で支払わなければなりません。

例外として、この24条1項但し書きでは、「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」ができるとされています。 この例外として、労働基準法施行規則7条の2に、色々な例外が記載されております。一例として、労働者の同意があれば、銀行預金口座への振り込みで給料を支払う方法が認められています。

このように、労働基準法がありますので、原則は現金払いで、例外的に振り込みなどが認められていることになります。この例外に、電子マネー・デジタルマネーでの支払いが認められそうです。

ただし、今のところ、電子マネー払いといっても、企業が指定したカードや決済アプリケーションに給料を入金する仕組みで、かつ入金された給料をATMなどで月1回以上、手数料なしで現金にて引き出せることが条件になるようです。

ここまでになりますと、給料振り込みとはあまり変わらないかもしれませんが、預金口座を持ちにくい外国人労働者などにとっては重宝されるかもしれません。

日本の社会は、まだまだキャッシュレス化が進んでいるとは言いにくいとは思われますが、電子マネー払いの方が便利になる社会になれば、給料の電子マネー払いが広がるかもしれません。

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編集後記

今年はことのほか暑い時期が続きましたが、
11月に入り、ようやく秋らしい爽やかな風が吹くようになりました。

事務所の外に出ると、風とともに温かい日差しが感じられ、外に出るのが楽しみな季節です。

読者の皆様は、どんな秋を楽しんでいますか?

私は、今年、食欲の秋を目一杯楽しもうと思います。
当事務所のある丸の内駅は、会社や公的機関が多く集まるエリアで、おいしいランチが食べられるお店がたくさんあります。

そこで、「丸の内で美味しいランチを探して新しいお店をなるべく探すこと」を、今年の秋の目標にしようと思います。
自分のカンを信じて、新しいお店に入り、美味しいものを見つけることが本当に楽しいですね。

「いつものお店のいつもの定番」も、もちろん美味しいですが、せっかくの食欲の秋。新しいお店を探し、美味しい秋を楽しみたいと思います。

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