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VOL.88 2019/08/05【給料のデジタルマネー払い】


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vol.88 本号の内容

2019年08月05日

  • 給料のデジタルマネー払い
  • 編集後記

給料のデジタルマネー払い

令和元年7月17日の日本経済新聞に、給料をデジタルマネーで支払えるようにするための規制緩和が遅れているという記事が掲載されました。
そもそも給料をデジタルマネーで支払うことができない根拠は、労働基準法にあります。

労働基準法24条1項では、

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」

とされています。ただし、例外として但し書きの定めがあり、但し書きは、

「ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払(中略)うことができる。」

とされています。

そのため、給料は、通貨で直接支払うことが法定されていますので、本来であれば現金で支払う必要があります。最近では、振り込みでの支払いが多いとは思われますが、振り込みでの支払いは、実は例外に当たります。

新聞記事では、政府が2019年度には給料をデジタルマネーで支払うことができるようにする制度の実現を目指しているということですが、お金を預かる民間事業者が破綻した場合に、すぐに現金を引き出せる仕組み作りが難航していることから、デジタルマネーでの給料支払の解禁は難航しているようです。

デジタルマネーでの給料支払いが可能になれば、いちいち預金口座から引き出す手間が省けるというメリットや、支払う側からしても、手数料次第ではありますが、振り込み手数料を節約できるというメリットが出てくる可能性があります。

銀行預金であれば、預金保険法によって定められた預金保険制度がありますので、一定の金額(決済性預金は全額、一般の預金であれば1金融機関で概ね1000万円まで)までは保護されています。

そのため、仮に給料の支払われる口座を開設している銀行が倒産することがあっても、一定の範囲内で預金は保護されることになります。
デジタルマネーとの違いは、このような点にあります。

デジタルマネーは、スマートフォンやICカードなど、現金・預金ではない形で、事実上、金銭と同様に使えるものを指しますが、こういったものは公的な保護が受けられるとは限らず、仮にデジタルマネーを管理している民間業者が破綻・倒産しますと、デジタルマネーが使えなくなる可能性があります。

デジタルマネーをどのように定義するかは難しいですが、仮に民間業者が倒産した場合には、あくまでデジタルマネーを管理している民間業者と、デジタルマネーを預けた利用者との間で、破産手続による配当が受けられる可能性があるだけで、ほとんど戻ってこない可能性も否定できません。

このような危険性は、銀行預金との違いとしてありますので、給料をデジタルマネーで支払うことはなかなか解禁されない可能性もありますが、将来的には、キャッシュレス化の広がりに伴い、色々な形での給料支払いが生じてくるでしょう。


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編集後記

こんにちは。今は土用の時期ですね。いかがお過ごしでしょうか。
先日、知人が教えてくれたのですが、「土用は土いじりをすると良くない」と言われているそうです。増改築、地鎮祭を避ける向きもあるそうです。

調べてみると、土用は、新しく迎える季節の「気」を育む時期とのこと。
期間中、地上には「土の気」が満ちており、色々なことが不安定になるのだとか。そのため昔は、慎重に過ごすべき「凶」の時期とされたそうです。

そうとは知らず、私はバッチリ旅行の計画を立てておりました。なんだか気がそがれるようですが、方角は南西が良くないそうです。私の行き先は西の方角でしたので、ギリギリセーフ!のようです。

あまり方位や日取りなどを気にしないタイプですが、難を逃れたとわかるとホッとしてしまいます。

この時期にすると良いこととしては、大掃除や定期点検、部屋の模様替えだそうです。
確かに、今年も半分を過ぎたところです。気持ちの中だるみもあるのではないでしょうか。梅雨のジメジメした天気と、炎天下の夏日の切り替わりに、統計的にも体調を崩す人が多そうです。

私の部屋も徐々にものが雑に置かれてきて、乱れてきているように思います。
半年分のレシートなどもたまっております。ここは昔の人の知恵に従って、お片づけしようかなと思います。

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