ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.145 2024/12/26 【令和7年度税制改正大綱が決定 ~「壁」はいったん123万円に~】

VOL.145 2024/12/26 【令和7年度税制改正大綱が決定 ~「壁」はいったん123万円に~】


弁護士&社労士&税理士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所


経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!

vol.145本号の内容

2024年12月26日

  • 令和7年度税制改正大綱が決定 ~「壁」はいったん123万円に~

税理士法人名古屋総合パートナーズ

令和7年度税制改正大綱が決定 ~「壁」はいったん123万円に~


はじめに

先週20日に政府与党が来年度の税制改正大綱を決定し、公表しました。

10月の衆議院議員選挙以降、メディアでも大きく取り上げられていた、いわゆる「103万円の壁」の問題について、今回の大綱の中で来年より123万円に引き上げることが明記されました。

103万の壁

「103万の壁」とは、給与収入に対して所得税が課税されるようになる段階を示すもので、内容は基礎控除の48万円と給与所得控除の最低保証額である55万円の合計になります。

大綱では、この基礎控除を58万円に、給与所得控除を65万円にそれぞれ引き上げることが示されており、これにより給与収入は年間123万円までは所得税がかからないことになります。

この「壁」を178万円まで引き上げることを主張している国民民主党との話し合いは先週物別れに終わりましたが、継続して協議を行っていくことが大綱にも明記されており、この問題の結論については来年3月の改正法の成立まで不確定な状況が続きそうです。

この他、所得税関連では、特定扶養控除の対象となる者(19〜23歳の扶養親族)の所得金額要件が、給与収入基準で年間103万円から150万円に引き上げられました。

今回の税制改正大綱

なお、今回の税制改正大綱において、相続税関連では一般的な事項に目立った改正はありませんでした。

法人税関連では、中小企業者の800万円以下の所得に適用されている軽減税率(15%)が2年延長となったものの、所得金額が10億円を超える事業年度については17%に引き上げられることになります。

今回の大綱に、適用は令和8年4月1日以降に開始する事業年度からとされておりますが、防衛力強化のための財源確保措置として「防衛特別法人税」が創設されることが盛り込まれました。

まもなく新しい年を迎えますが、与野党の議論の動向について引き続きご注視ください。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安なので相談したい。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

メールマガジンバックナンバーへ戻る

業務案内

関連サイト

弁護士による労務問題相談
医療・介護従事者のための医療法務
司法書士・税理士・社労士による会社設立・起業サポート
弁護士法人名古屋総合法律事務所