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2024年12月26日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
先週20日に政府与党が来年度の税制改正大綱を決定し、公表しました。
10月の衆議院議員選挙以降、メディアでも大きく取り上げられていた、いわゆる「103万円の壁」の問題について、今回の大綱の中で来年より123万円に引き上げることが明記されました。
「103万の壁」とは、給与収入に対して所得税が課税されるようになる段階を示すもので、内容は基礎控除の48万円と給与所得控除の最低保証額である55万円の合計になります。
大綱では、この基礎控除を58万円に、給与所得控除を65万円にそれぞれ引き上げることが示されており、これにより給与収入は年間123万円までは所得税がかからないことになります。
この「壁」を178万円まで引き上げることを主張している国民民主党との話し合いは先週物別れに終わりましたが、継続して協議を行っていくことが大綱にも明記されており、この問題の結論については来年3月の改正法の成立まで不確定な状況が続きそうです。
この他、所得税関連では、特定扶養控除の対象となる者(19〜23歳の扶養親族)の所得金額要件が、給与収入基準で年間103万円から150万円に引き上げられました。
なお、今回の税制改正大綱において、相続税関連では一般的な事項に目立った改正はありませんでした。
法人税関連では、中小企業者の800万円以下の所得に適用されている軽減税率(15%)が2年延長となったものの、所得金額が10億円を超える事業年度については17%に引き上げられることになります。
今回の大綱に、適用は令和8年4月1日以降に開始する事業年度からとされておりますが、防衛力強化のための財源確保措置として「防衛特別法人税」が創設されることが盛り込まれました。
まもなく新しい年を迎えますが、与野党の議論の動向について引き続きご注視ください。
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