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弁護士法人 名古屋総合法律事務所
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2025年1月10日
名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子
新年あけましておめでとうございます。
2025年もリーガルトピックを随時配信してまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年4月1日から、自己都合退職の場合の雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)の、給付制限の期間が、現行の2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号))
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf
失業給付を求める手順としては、まず、職場で受け取った「離職票」を持参し、ハローワークで「求職の申込」をします。しかし、自己都合退職の場合は、現行、7日間の待機期間後、その翌日から2カ月間は、給付制限期間として、失業給付を受け取ることができません。
今回の法改正により、これまで7日+2ヶ月待たなければ受け取ることのできなかった失業給付が、2025年4月1日以降に離職された方からは、7日+1ヶ月で受給できるようになります。さらに、離職期間中もしくは離職1年以内に、教育訓練給付にかかる対象講座を受講していれば、給付制限期間はなくなり、7日間の待機期間を経過すればすぐに失業給付を受給出来るようになります。
(※)ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合の給付制限期間は引き続き3ヶ月となります。
さて、この法改正により、どのような変化が起きうるでしょうか。
まず、この法改正の趣旨として、厚生労働省は次のように説明しています。
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(令和6年5月10日成立)
改正の趣旨 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。」
平たく言えば、労働力の移動(転職)や、リスキニング(社会人の学び直し)を国として促進する姿勢を打ち出している、ということが読み取れます。
失業給付の待機期間が短縮されるにしたがって、失業に対するハードルが下がることになります。つまり、これまでよりも退職者が増える可能性があるということです。人手不足で採用活動が困難な昨今、これに加えて自社の人材の流出が加速する可能性が高まる、となれば、じっとしているわけにもいきません。
参考)2024年10月25日 日本経済新聞より
21年新卒の離職率34.9%、16年ぶり高さ 転職増加が影響
厚生労働省は25日、2021年に大学を卒業して就職した人のうち、3年以内に仕事を辞めた人の割合が前の年から2.6ポイント高い34.9%だったと発表した。05年卒以来、16年ぶりの高水準だった。
では、優秀な人材に「働きたい」と思ってもらえるような会社にするにはどうしたらよいでしょうか。
会社内での各業務を棚卸ししてみる等、業務を見直し、この会社で働きたい、働き続けたいと思われる職場環境を整えることが必要でしょう。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
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