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VOL.150 2025/5/8 【「離職票」がマイナポータルで受け取り可能に!】


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vol.150本号の内容

2025年5月8日

  • 「離職票」がマイナポータルで受け取り可能に!

名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子

「離職票」がマイナポータルで受け取り可能に!

2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになりました。

1.「離職票」とは

「離職票」とは、退職したことを証明する書類で、ハローワークで失業給付等の受給手続きを行うために必要となる書類です。(正式には「雇用保険被保険者離職票」といいます)

離職票が発行されるまでの流れは以下のとおりです。

  1. 退職日後にまず、会社(事業主)が所轄のハローワークあてに、退職者の離職手続き(離職証明書の作成など)を行う(電子申請、郵送、持ち込みなど)
  2. ハローワークでの審査後、会社(事業主)に対し「離職票-1」「離職票-2」(公印入り)が交付される(電子発行、郵送、窓口交付など)
  3. 会社(事業主)が、受け取った「離職票-1」「離職票-2」(公印入り)を退職者に渡す(E-mail、郵送、手渡しなど)

2.新しく創設された、マイナポータル経由での「離職票」受け取り

前項の流れにより、退職者の手元に離職票が届くこととなりますが、③のステップにおける“郵送“の手間や時間を省くことができるのが、新しく創設された、マイナポータル経由での「離職票」の受け取りです。この仕組みを利用すれば、退職者は、退職した会社からの離職票の到着を待つ必要がなくなり、ハローワークが発行した離職票-1,離職票-2を直接ダウンロードして入手することができるわけです。

ただし、マイナポータル経由で「離職票」を受け取るためには、いくつかの条件があります。

3.マイナポータルで「離職票」を受け取るための“条件”とは?

  1. ハローワークでの雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐づいていること
  2. ※退職日の2週間程度前までに紐づいている必要があります

  3. 退職した本人がマイナンバーカードを取得しており、マイナポータルの「雇用保険WEBサービス」が連携されていること
  4. 会社(事業主)が電子申請により離職手続きを行っていること
  5. ※事業主が紙媒体で離職手続きを行った場合は、マイナポータル経由で離職票を受け取ることはできません
    ※事業主が“離職票交付なし”での離職手続きを選択し届け出た場合には、そもそも離職票が発行されませんので、マイナポータル経由でも離職票を受け取ることができません

この給付金をもらうための、各月の要件には何がありますか?

  1. 支給対象期間月(暦日=1日から末日)まで続けて、(雇用保険の)被保険者であること
  2. 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること
  3. 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していないこと
  4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていないこと

4.まとめ

マイナンバーカードの誕生により、マイナポータル経由で様々な行政サービスが受けられるようになっています。離職後の失業給付受給のための手続きは、1日も早く進めたい、 と考える方が多いことでしょう。マイナポータル経由での離職票受け取りが可能な場合には、一度手続きしてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省リーフレットはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf


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