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2025年11月5日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
政権も変わり、自民党と日本維新の会という新たな連立の枠組みの中で、令和8年度の税制改正大綱が公表されました。
昨年来議論となっている年収の壁(課税最低限)については、前年度の大綱の中で三党合意の結果として示された178万円まで最終的に引き上げられました。
具体的には、直近2年間の物価指数に連動させる措置として基礎控除と給与所得控除をそれぞれ4万円ずつ引き上げ、さらに昨年の三党合意に合わせるべく、向こう2年間の時限措置としてそれぞれ5万円ずつ特例として引き上げることとされました。
この改正による減税の恩恵は、年収500万円~600万円あたりの給与所得者が最も多く受けられる結果になる模様です。
この他、所得税関連では、住宅ローン減税の5年間の延長と拡充、NISAのつみたて投資枠の年齢制限を撤廃することにより18歳未満でも口座開設が可能となる点、暗号資産の譲渡所得を分離課税する点などが改正事項として盛り込まれております。
また、物価水準に合わせるため、マイカー通勤者に対する非課税枠の引上げ、食事支給にかかる使用者負担分の非課税枠限度額を月7,500円に引き上げる措置なども図られております。
相続税関連では、これまで生前対策として活用されていた教育資金の一括贈与にかかる非課税措置につき、延長なしで令和8年3月31日をもって終了することが決まりました。
教育資金一括贈与は、親や祖父母より子や孫に教育資金を一括贈与する場合の非課税措置であり、最大1500万円まで贈与税が課されずに贈与することができる仕組みです。贈与者の相続が開始となっても、この贈与金額を相続財産に加算する必要がないというメリットもあり、主に資金的に余裕のある祖父母世代から孫世代への贈与の中で利用されるケースが見られました。
これがあと数ヶ月で制度としてなくなってしまいますので、ご利用を検討されているご家族は急ぎご対応いただければと思います。
なお、同様の制度として、結婚・子育て資金を一括して贈与する仕組みもございますが、こちらも令和9年3月の期限をもって終了となる可能性が高いと推測されます。
もう1点、相続税関連で気になる事項が大綱に盛り込まれております。
以前から議論のありました貸付用不動産の時価と相続税評価額の乖離を利用した節税策を抑制するための措置として、令和9年1月1日以降の相続に関しては、購入から5年を経過していない貸付用不動産については購入時の価格に基づいて評価されるよう改められます。
具体的には、地価の変動を反映した上で、購入価額の80%の金額を評価額とする仕組みになるようです。
ただ、この規制の開始時期に関しては「当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない」ともされており、財産評価通達の改正のタイミングに委ねられるという曖昧な部分も見られます。
本件については、改正法案およびその後の通達改正の動向を見守る必要があるようです。
その他、法人税関連では、少額減価償却資産の取得価額の要件を単価40万円未満に引き上げる措置、中小企業者の試験研究費の税額控除超過額につき3年間の繰越しを認めるなど、中小法人への配慮が見受けられます。
また消費税関連では、免税事業者からの課税仕入れにかかる税額控除の経過措置の段階が見直され、令和8年10月より50%控除となる予定だったところが70%控除に変わり、その2年後の令和10年10月より50%控除、令和12年10月より30%控除へと緩やかに引き下げていき、最終的に令和13年10月より控除が一切できなくなるように改めてられます。
本改正事項は来年3月の法制化までに具体的な内容が決められていきます。ご自身ないし自社に関連する改正点については、来月以降の国会での審議をご注視ください。
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