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高齢従業員ドライバーがいる会社は要注意「改正道路交通法」

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高齢従業員ドライバーがいる会社は要注意「改正道路交通法」

2017-06-16 15:56

はじめに

昨今、高齢運転者による自動車運転事故が目立つようになってきました。高齢運転者による交通事故を増やさないため、検査や講習などを行い、高齢運転者の自動車事故を未然に防ぐことを目的として、今年3月12日より改正道路交通法が施行されました。

加齢による認知機能の低下に着目した「臨時認知機能検査制度」や「臨時高齢者講習制度」の新設、その他制度の見直し等が行われています。

これまで以上に免許の取消しや停止につながる可能性が大きくなる改正といえ、業務で運転をする高齢従業員や通勤で車を利用している高齢従業員がいる場合には、会社としても押さえておきたい内容であると思われます。

高齢運転者の運転免許更新手続の改正

免許更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方は、高齢者講習の合理化が図られ、これまでの3時間の講習が2時間となりました。

一方、75歳以上の方に行われる認知機能検査の結果に基づいて、「認知機能が低下しているおそれがある方」「認知症のおそれがある方」は、より高度化または合理化が図られた講習が実施されることになりました。

改正前:
運転適性検査30分+講義30分+実車指導60分=計2時間
改正後:
運転適性検査30分+双方向型講義30分+実車指導60分+個別指導60分=計3時間

各種制度の新設

75歳以上の運転免許を持っている方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」をした場合、臨時に認知機能検査を受けることとなりました(免許更新時における認知機能検査と同じ内容)。信号無視や横断歩道等における横断歩行者等妨害、徐行場所違反など18の違反行為が対象となります。

臨時認知機能検査は原則、配達証明による受講の通知を受けた日の翌日から1カ月以内に受検しなければなりません。

検査の結果、「認知機能が低下しているおそれがある」と判定されると、臨時高齢者講習(実車指導60分+個別指導60分)を受けることとなります。

臨時認知症機能検査や臨時高齢者講習を受けないと、運転免許の取消しまたは停止となってしまいます。

臨時適正検査制度の見直し

免許更新時および臨時の認知機能検査等で、「認知症のおそれがある」と判定された方は、臨時の適性検査を受けるか、認知症に関し専門的な知識を有する医師等の診断書の提出が必要となります。その結果、認知症であると診断されれば、免許取消し・免許停止となります。

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