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株式譲渡の覚書の効力

弁護士 杉浦 恵一

疑問

はじめに

中小企業では、大半がいわゆる閉鎖会社であることが多いと思われます。

閉鎖会社とは、株式の譲渡に制限がついていて、株式を譲渡するためには株主総会や取締役会の承諾が必要な会社のことですが、だいたいの会社でこの譲渡制限が設けられていると思われます。

このような会社では、創業者やその事業承継者が全部または大半の株式を所有しているような場合、株式譲渡に関してはあまり問題にならないことが多いとは思います(ここでは事業承継の問題は除きます)。

しかし、中小企業の中でも、相続や事業承継といった事情により、役員が分散して会社の株式を所有しているという会社もあるのではないかと思います。
このような会社では、事実上、会社の株主を役員に限るために、役員を退任した際には会社の株式を、会社や役員(代表取締役・取締役会など)の指定する方に譲渡するという覚書などの書類を作成している会社もあるようです。

覚書の効力

このような覚書には、どこまでの効力があるのでしょうか。

まず、そのような覚書を会社に提出している場合、会社と退任する役員との間では、どのような効果があるのでしょうか。

会社としては、そのような覚書によって株式の譲渡先を指定し、当然に株式売買が成立することを期待していると考えられます。

しかし、退任する役員と会社が指定する第三者との間で、会社が意思表示をするだけで当然に売買契約が成立することになるのでしょうか。

そのような会社の意思表示で他者間の売買契約が成立するという可能性はありますが、典型的な契約(民法に類型のある契約)ではありませんので、どこまで効力があるのかは何とも言えないところです。
実際に裁判所でその覚書などの有効性の有無が判断された場合、具体性などの点で効力がないという判断がされる可能性も否定できません。

株主間の契約

次に、株主間の契約という形で合意すると、どのようなことが考えられるでしょうか。一般的に、株式を譲る側の役員(株主)と株式を譲り受ける側の役員(株主)との間で、退任する場合にその退任する株主(役員)の持ち株式をどのようにするか、合意する場合もあります。
その内容としては、いろいろな内容が考えられますが、株式の譲渡に関するものであれば、譲渡する場合には誰に譲渡するか、譲渡する方法や金額などを決めておくことが考えられます。

ただし、このような契約によって、必ずしもその内容通りの効果が当然に発生するとは限りません。
あくまで約束を守るように求めることはできても、その約束どおりの法的効果が生じるとは限らないとされるようです。

他の方法

他の方法として、民法上、売買の一方の予約(民法556条)というものがあり、以下のような条文が定められています。

1 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、
相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

このように、将来的に売買契約をすることを予約しておくことも可能です。
ただ、予め買う側が決まっていなければなりませんので、不特定の者との間での契約は困難ですし、期間をどのくらいと定めておくかという問題もあります。

最後に

このように、将来的に(役員を退任した時や会社が決定する任意の時に)、不特定の相手に対して、一方的に株式を譲り渡すような契約は、効力があるかどうか判断が難しい部分が多々あります。

このような覚書や合意書を作成する際には、慎重に検討する必要があるでしょう。

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