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企業版ふるさと納税とは?

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個人が地方自治体に直接寄附を行う「ふるさと納税」は今年で10年目を迎え、負担額以上の返礼品が期待できるという現実もあり、今日では多くの方々に利用される制度となっています。
570051 そんな中、昨年4月に、企業が地方自治体に直接寄附を行った場合の税務上のメリットを拡充させた「企業版ふるさと納税」が導入されました。
これは、地方創生応援税制として創設された法人税の優遇措置で、地方創生のための一定のプロジェクトを掲げる地方自治体に対し、これに賛同する企業が寄附を行う場合に、特別の税額控除を認めることにより、これを促進しようとする仕組みです。
このような特別な制度がなくても、法人が地方公共団体に寄附を行った場合は、その全額を損金算入することが認められています。すなわち、法人が負担する法人税等(法人税、法人住民税及び事業税)の実効税率(約30%)の分だけ実際の寄附金負担額は少なくなっています。
地方創生応援税制では、これに加えて、30%を上限とした税額控除を認めることにより、これまでの2倍の負担額の圧縮が見込めることとなりました。
具体的には、法人税と法人住民税で20%を上限とした税額控除が、事業税で10%を上限とした税額控除がそれぞれ行われることとなります。つまり、100万円の寄附を行った場合、損金算入できることにより約30万円の減税効果が見込める上に、法人税で20万円の、事業税で10万円の減税が認められるため、結果として実質40万円の寄附金負担で済むというわけです。
この地方創生応援税制に基づく税額控除の対象となる寄附金には、寄附金額が10万円以上であることの他、次のような規制があります。
  • 地方自治体が「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」という一定のプロジェクトを実施し、その事業費を確定させ政府の認定を受けた後でなければ寄附を行うことができません。過去4回の認定手続きにおいて350以上の事業が対象とされました。寄附先はこの中から選択することになります(対象事業については 内閣府のHPをご確認ください)。
  • 法人の本店(地方税法上の主たる事務所)の所在する地方自治体の事業に対して寄附を行うことはできません。また、東京都など地方交付税の交付を受けていない地方自治体等、一定の自治体に対する寄附については本制度の適用がありません。
  • 本制度の対象事業への寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。個人のふるさと納税の中で行なわれている返礼品の授受などは認められていません。
この企業版ふるさと納税は、あくまで企業がその理念に合致するような地方創生プロジェクトに賛同し資金サポートを自主的に行うことを通じた社会的貢献を目的とするものであり、これをアピールすることによる企業イメージの向上に役立つ制度として位置付けられるものでしょう。
個人の行うふるさと納税とは減税の仕組みを始め異なる部分が多くありますので、この点をご確認の上、実施をご検討ください。

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