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求人時に「受動喫煙防止策」の明示義務

社労士 岡田恵子

ソフトバンク株式会社は、以前から健康経営への取組みの一環として、喫煙率の低下を目指して毎月22日を「禁煙の日」として禁煙を呼びかけていました。4月からはさらに、受動喫煙の防止や健康増進を目的に、就業時間中の喫煙を禁止することを発表しました。

外出中も対象だとのことです。まずは毎月最終金曜日(プレミアムフライデー)から実施し、10月以降は毎週水曜日も対象日に追加し、2020年4月からは全面禁煙とするとのことです。

法令改正

厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととしました。禁煙場所が「敷地内」なのか「屋内」なのか、喫煙室の有無などについて明記することを想定しているとのことです。

昨年成立した改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が全面施行される2020年4月から適用されます。求人時には賃金や労働時間などの労働条件のほかに、受動喫煙対策も明示しなければならないことになります。

企業の対応

JTの調査によると、全年齢層において喫煙率は減少傾向にあり、男性の平均で3割以下、女性では8.7%にまで低下しています(平成30年度)。タバコが要因となった訴訟も度々起きており、スメハラ・スモハラ等のハラスメントに敏感な社会の風潮もあります。

就業時間中に喫煙のために離席した時間分の賃金を控除するというような思い切った会社もあるようですが、現実的には、職場の禁煙化・受動喫煙対策はソフトバンクのように徐々に進めることになるでしょう。

受動喫煙防止対策を推進することを目的として、中小企業事業主が喫煙室の設置等をする場合に受給できる助成金などもあります。飲食店でも、禁煙化したことによる売上への影響は「特に変化がなかった」が60%以上、「売上増」が12%との調査結果(クックビズ株式会社)がありますから、職場の全面禁煙化などを行うための社会的環境は整ったといえるでしょう。

ちなみに当事務所でも受動喫煙防止や健康経営を重視しており、2007年からアルバイトを含めた全職員の採用を「非喫煙者」に限定するという思い切った対策をとっております。職員の健康のためですが、喫煙者が頻繁に離席し、職場環境を害するのを防ぐという目的もあります。

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