弁護士 杉浦 恵一
初の過労死白書1人だけの取締役・株主が亡くなってしまったら会社はどうなる?
弁護士 杉浦 恵一
雇用契約のうち、一般的には、(定年を除いて)期限の定めのない労働契約を結んだ人を正社員と呼んでいるかと思います。正社員、非正社員という区別は、実際のところは曖昧です。
一定の期間を定めて有期雇用契約を結んだ人も、その期間内はフルタイムで働くという点では、正社員と呼んでもおかしくないでしょう。
この有期雇用契約を結んだ人ですが、原則は、その契約期間を迎えると労働契約は終了になります。
このような有期雇用契約ですが、期限が来れば当然に終了するのでしょうか。
原則としては、期限が来れば当然に終了することになります。
ただし、労働契約法19条により、一定の要件を満たす場合には、労働契約を終了させることが認められず、同条件で労働契約を締結したことになってしまう場合があります。
労働契約法19条は、
① 期間の定めのある労働契約を結んでいる場合で、
② 過去に反復して契約更新されたことがあり、更新しないことが正社員の解雇と同視できる場合か、又は契約期間満了時に契約更新されるという期待に合理的な理由がある場合
③ 契約期間満了まで、または満了後遅滞なく更新の申し込みをするとき
のことを定めています。
このような申し込みがあった場合には、更新をしないことが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、有期契約が同一条件で更新されることになります。
「客観的に合理的」とか、「社会通念上相当であると認められない」とか、非常に抽象的な内容になっていますので、どの場合に認められ、どの場合に認められないのか、難しいところではあります。
認められるか認められないかのグレーゾーンにある場合には、判断が難しいですが、有期契約だからといって契約終了時に必ずしも終了するとも限りませんので、注意が必要です。
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